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2019.10.22

LGBTが抱えるお金の問題って、何がある?今後のために考えておくべきこと

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近年、性的少数者(LGBT)への社会的関心が高まっており、自治体や民間企業でも啓発活動や差別解消に向けた対応を進めているところが増えてきています。

そして少しずつですが、対応の広がりは金融業界でも。生命保険の保険金受取人に同性のパートナーを指定できるようなサービスが増えたり、損害保険の補償対象に同性パートナーを含めることができるようになったりと、対応を広げる会社が増えてきています。

今回はそんなLGBT問題について、LGBT対応の保険も含め、最新情報をご紹介します。

========目次========
LGBTとは
LGBT問題と差別解消への取り組み
広まっている、GLTDに配慮した商品やサービス
まとめ
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LGBTとは

LGBTとは、主に性的少数者の人たちのことを指し、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取っています。国連によると、世界76カ国で同性愛が法律で犯罪とみなされ、逮捕・投獄や死刑判決の危険にさらされているそうです。日本では性的指向を差別的に扱う法律はありませんが、同性愛者や両性愛者の人たちは、学校や職場で偏見や差別に悩み、場合によっては会社を辞めなければならない状態に追い込まれるケースもあります。

LGBT問題と差別解消への取り組み

近年になってLGBTへの関心が高まり、LGBTであることで差別するのは不当だという認識は広がりつつありますが、それでもまだ、法律や社会生活上、必ずしも法律婚の配偶者と同じに扱われているわけではありません。

 

具体的には、

・国民年金の第3号被保険者になれない

・パートナーが亡くなっても遺族年金が受け取れない

・所得税の配偶者控除が受けられない。

・会社の家族手当や配偶者手当が受け取れない

・住宅ローンの審査でパートナーの収入を合算できない

・家族割引などの特典が使えない

等、法律上だけでなく民間企業の制度やサービスでも、異性愛者とは異なる扱いを受けているのが現状です。

 

そんなLGBTの人たちの人権保護のため、取り組みは国際的に進められていますが、日本でも差別解消のための動きは少しずつ進んでいます。

2015年には、渋谷区が「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定しました。渋谷区から同性カップルへ「パートナーシップ証明書」を交付し、区民や事業者などに配慮を求めたことが注目を集めました。

広まっている、GLTDに配慮した商品やサービス

渋谷区が条例を制定した2015年以降、民間企業でもLGBT向けの結婚式や携帯電話の通信料金の家族割引に同性パートナーを含める等、LGBTに配慮した商品やサービスの提供を始めるところも出てきました。

 

生命保険会社各社では、これまで保険金受取人は配偶者や親、子、兄弟といった親族に限っていたものを、同性パートナーを指定できるよう取り扱いを変更するところが増えています。この場合、自治体のパートナー証明書の提出、または一定の条件で受取人として指定できるようになっています。

また損害保険でも、火災保険や自動車保険、個人賠償責任保険など、配偶者が補償対象の場合、配偶者に同性パートナーを含める会社も出てきています。

 

しかし上記のような取り組みが広がる一方で、法律上同性婚は認められておらず、税制の扱いは婚姻関係にある配偶者とは異なったままです。

たとえば生命保険料控除の対象は、「保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするもの」となるため、受取人を同性パートナーに指定することはできても、生命保険料控除を受けることはできません。

また相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人数」が非課税限度額となりますが、同性パートナーは法定相続人ではないため、受け取った保険金は課税対象となってしまいます。相続税制では配偶者は、1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のうち、どちらか多い金額までは相続税はかかりませんが、同性パートナーではこの相続税の軽減制度も適用されません。

まとめ

LGBTの問題意識は広がってきているものの、現状の日本で同性カップルが異性カップルと同等の扱いを受けるには法律の変更が必要となり、民間企業の取り組みだけでは難しいのが現実です。

パートナー亡き後、婚姻関係にある配偶者には認められている相続税の軽減や、遺族年金の受け取りは同性パートナーには認められていないため、同性カップルは経済面の対策をしっかり考えておく必要があるといえます。

自治体によってはLGBTの相談窓口を設置しているところもありますので、心配になったら利用してみてください。

 

 

 

 

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フリマネ編集部
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