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2020.04.14

【新型コロナ対策】個人事業主に最大100万円を現金給付!『持続化給付金』とは

※本ページはプロモーションが含まれています

 

 

新型コロナウイルスの感染者が増え続け、マスク不足、生活用品の買い占め、外出自粛、学校休校、リモートワーク…、各地で多岐にわたる影響が出ています。4月7日には、ウイルス感染拡大防止のため、ついに緊急事態宣言が発出されました。

緊急事態宣言とほぼ同時に創設されたのが「持続化給付金」。一体どのような支援策なのか、給付を受ける条件や申請方法等、最新情報を確認しておきましょう(2020年5月27日更新)。

========目次========
給付金をもらえるのは「前年同月比で半分以下の収入になったかどうか」次第
個人事業主は最大100万円給付
申請はインターネットで
事業を始めたばかりで前年同月比の計算ができない等の場合
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給付金をもらえるのは「前年同月比で半分以下の収入になったかどうか」次第

「持続化給付金」は、新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けている事業者に対して支払われる給付金です。

対象となるのは、収入が半分以下に減少した個人事業主や中小企業。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業等、業種の幅も広く支援されます。

 

給付金は事業全般に広く使えるものとし、個人事業主には最大100万円、法人には最大200万円給付されます。返済の必要はありません。

 

条件となる“収入が半分以下に減少した”が具体的にいくらかというと、「2020年1月〜12月のうちいずれかの月の売上が、前年の同月と比べて半分以上減った場合」を指します。そしてその減収した12か月分を年収から差し引いた金額を、国が上限額まで補償します。

 

「前年同月比っていうけど、どの月を選択したら良いの?」と思う人もいるかもしれません。

前年同月比で売上が50%以上減少したひと月は、2020年1月〜12月の中から自分で選択できるようになっているので、売上がより大きく減少した月を選ぶのが良いでしょう。

 

経産省が定めている給付対象者の要件は、次の2つ(法人の場合は3つ)です。今後更新される可能性があります(2020年5月1日時点)。

 

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①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

③法人の場合は、

  資本金の額又は出資の総額が10億円未満

  または上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

 

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個人事業主は最大100万円給付

給付の上限は、昨年1年間の売上からの減少分です。

経産省が定める、昨年1年間の売上減少分の算出方法は下記のようになります。

 

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前年の総売上(事業収入)−(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

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前述したように、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月を自分で選択できるようになっています。また金額は10万円単位とし、10万円未満の端数は切り捨てることになっています。自分に有利な月を選びましょう。

 

事業を開始したばかりで前年同月比との計算ができない場合でも、後述する特例によって申請できるようになっていますので安心してください。

申請はインターネットで

給付金の申請は、窓口の混雑を避けるためインターネットを通じた電子申請となりました。申請できるのは一回限りで、一度給付を受けたら再度給付の申請をすることはできません。

 

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申請期間

2020年5月1日〜2021年1月15日(24:00まで)

 

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申請の手順は下記のとおりです(2020年5月1日現在)。

 

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①持続化給付金の申請用HP(https://jizokuka-kyufu.jp)から、申請ボタンを押す

②メールアドレスを入力して仮登録

③自動返信メールが届いたら本登録

④必要書類をアップロード

⑤申請完了(2週間程度で登録した口座に入金)

 

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また、以下が申請中に必要な情報や書類です。書類の添付は、スマートフォン等で撮影した画像でも提出OKとされています。

 

 

③で入力する事項

 

●2019年の年間事業収入

●対象月の月間事業収入(2020年の売上減少月の金額)

●2019年の対象月と同月の月間事業売上(給付見込額は自動入力される)

●口座情報(口座名義人が申請者と一致していること)

 

 

④でアップロードする書類

 

●売上情報の書類

(青色申告の場合、2019年分の確定申告書第一表控え+所得税青色申告決算書控え)

(白色申告の場合、2019年分の確定申告書第一表控え)

※確定申告書第一表の控には収受日付印が押されていること

※e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること

●売上台帳等、対象月の月間事業収入がわかるもの(2020年〇月と明記されている)

●申請者本人名義の口座通帳の写し(通帳の表面、通帳を開いた1・2ページ目)

●本人確認書類(下記いずれか)

(1)運転免許証

(2)個人番号カード

(3)写真付きの住民基本台帳カード

(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(特別永住者に限る)

 

売上台帳はどのようなものを用意すればよいか悩む人もいるかと思いますが、持続化給付金の事務局ホームページで解説されています。

売上台帳には、申請する対象月の事業収入額がわかる書類であれば、フォーマットの指定はありません。経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳等でもOKです。

なお給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。

事業を始めたばかりで前年同月比の計算ができない等の場合

事業を始めたばかりで、「2019年以前から事業収入を得ている」という給付条件に当てはまらない、前年同月比で計算ができない、という人も多いかと思われます。そのような人でも、特例が設けられていますので、諦めずに条件を確認してみてください。

 

経産省では、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない場合、下記2つのうちいずれかを代替書類として提出が可能としています。

 

 

●2019年分の確定申告の義務がなく、確定申告書控えを提出できない場合

 

→ 2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印あり)を提出しましょう。

 

 

●コロナウイルス感染拡大防止のために期限が延長されたことにより、2019年分の確定申告を完了していない場合

●住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合

 

→ 2018年分の確定申告書類等の控え、または2018年分の住民税申告書類の控えを提出しましょう。

 

 

●2019年1月から12月末までに新規開業した事業者の場合

 

→ 個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前)

 または事業開始等申告書を通常の書類に加えて提出すれば、特例の算定式を適用することができます。

 

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特例の算定式

2019年の年間事業収入 ÷ 2019年の開業後月数(開業した月は1か月とみなす) × 12 – 対象月の月間事業収入 × 12 = 給付額

 

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※2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合が条件

 

 

●収入に季節性があり、特定期間の収入が全体の大部分を占める場合

 

→ 次の2つ両方を満たした場合に、特例の算定式を適用することができます。

 

 条件① 2020年の任意の1か月を含む連続した3か月の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。

 

 条件② 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。

※対象期間の終了月は2020年12月以前とする

 

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特例の算定式

基準期間の事業収入の合計 – 対象期間の事業収入の合計 = 給付額

 

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●事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者の場合

 

→ 対象月の月間事業収入が前年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合、事業の承継をした者の名義による2019年分確定申告書控え、

また個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2020年1月1日〜4月1日)を通常の書類に加えて提出すれば、特例の算定式を適用することができます。

 

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特例の算定式

事業の承継を行った者の2019年の年間事業収入 – 事業の承継を受けた事業者の対象月の月間事業収入 × 12 = 給付額

 

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▼問い合わせ先

 

持続化給付金事業コールセンター

 

0120-115-570(8:30~19:00 5・6月は毎日、7月以降は土曜を除く日〜金)

 

 

 

 

参考

 

  • 経済産業省「持続化給付金」

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

  • 経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

  • 経済産業省「持続化給付金 申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 

  • 経済産業省「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます」

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

 

  • 経済産業省「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」 

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

 

  • 「持続化給付金」事務局ホームページ 

https://www.jizokuka-kyufu.jp

 

 

 

 

 

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