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2022.02.17

フリーランスが納税する税金はいくらになる?税金の種類と計算方法を紹介

※本ページはプロモーションが含まれています

 

 

フリーランスで仕事を請け負う場合、自身で税金を計算し、確定申告を行う必要があります。

しかし、会社員からフリーランスに転身したという方や、これからフリーランスになろうと考えている方の中には、「どんな種類の税金をいくら払ったらいいの?」と疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか?

基本となる住民税や所得税の他にも、フリーランスは多数の税金に対する支払い義務を負っています。

この記事では、フリーランスが納税すべき税金を一覧でご紹介し、各税金の概要や計算方法を解説していきます。

また、後半では、納税額を減らすための条件や知っておくべきポイントなど、節税対策についてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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    フリーランスが納税する税金一覧

    フリーランスが納税する税金一覧

    フリーランスが納める税金は、以下の6種類です。

    ・所得税

    ・住民税

    ・個人事業税

    ・消費税

    ・国民年金

    ・国民健康保険料

     

    しかし、フリーランスの状況によっては、納税義務が発生しない税金もあります。

    各税金の仕組みや支払い義務の条件を理解し、正しい納税額を導き出しましょう。

    それでは、6種類の税金の詳細と計算方法を解説します。

     

    所得税

    所得税は、1年間の所得金額に課せられる税金のことを指します。

    1月1日から12月31日の年間合計所得が48万円以上になると納税義務が生じるという特徴があります。

    また、所得税は、所得金額ごとに異なる税率が設定されています。

    所得金額が少なければ少ないほど所得税率が低く、収入が増えるとその分だけ税率も上がる仕組みになっています。

     

     所得とは何か

    フリーランスで稼いだ金額は、そのまま全て収入と見なされます。

    一方で所得は、収入から必要経費を引くことで導き出すことができます。

    これらの必要経費には、通信費、電子機器代、備品代、送料など、業務をこなす上で必須となるさまざまな出費が含まれます。

    また、課税所得を計算する際には、所得から所得控除を差し引きます。

    所得控除は、社会保険料控除、ひとり親控除、配偶者控除など全15種類に分かれており、個々の状況に応じて適応される控除が異なるのが特徴です。

    以下は、所得及び課税所得金額の計算方法のまとめです。

     

    所得=収入-必要経費

    課税所得金額=所得-所得控除

     

    所得控除に関しては後ほど記述するので、自身がどの控除に該当するかを確認してください。

     

     所得税の税率と計算方法

    所得税の税率には、超過累進課税方式が適用されています。

    超過累進課税方式とは、所得が一定額を超えた際に、超過分に対して高い税率をかける仕組みのことです。

    収入の格差による不平等を軽減することを目的として、超過累進課税方式が採用されています。

    所得税の税率は、課税される所得金額別に7段階で分かれており、税率は5~45%で変動します。

    課税所得額ごとの詳しい税率は、以下のようになっています。

     

    課税される所得金額

    税率

    控除額

    1,000円~1,949,000円

    5%

    0円

    1,950,000円~3,299,000円

    10%

    97,500円

    3,300,000円~6,949,000円

    20%

    427,500円

    6,950,000円~8,999,000円

    23%

    636,000円

    9,000,000円~17,999,000円

    33%

    1,536,000円

    18,000,000円~39,999,000円

    40%

    2,796,000円

    40,000,000円以上

    45%

    4,796,000円

    (参照:国税庁 No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

     

    所得税の金額を求める場合、上記の税率を参考に以下の公式に当てはめます。

    所得税=課税所得×税率-控除額

    例として、フリーランスの事業における課税所得金額が8,000,000円の場合、

    8,000,000×0.23-636,000円=1,204,000

    となるため、1,204,000円を所得税として納めなければいけません。

    住民税

    居住している都道府県と市町村に対して支払うのが住民税です。

    都道府県への納税は都道府県民税、市区町村へは市区町村民税とされ、住民税はこの2つの総称です。

    各地方自治体は、ゴミ処理、公共交通、社会保障、医療といった公共サービスを住民に提供しています。

    住民税は、これらの費用を住民が分担することを目的として課税されています。

     住民税とは何か

    住民税には、所得金額ごとに納税率が異なる所得割と、所得金額に関係なく定額で納税義務のある均等割があります。

    所得割の税率は、区市町村民税が6%、道府県民税・都民税が4%となっており、所得金額の合計10%を住民税として支払う必要があります。

    均等割は、通常年額4,000円となっているものの、2014年~2023年分は防災費用確保のために年額5,000円で設定されています。

    また、住民税には、特別徴収と普通徴収の2種類の納税方法があります。

    特別徴収は、会社が従業員の給与から住民税を事前に差し引いて納税する方法です。

    フリーランスのような個人事業主は、この特別徴収による納税方法が該当しないため、自ら住民税を納める普通徴収を行うことになります。

     

     住民税が非課税になる条件

    住民税の課税は、条件を満たすことで免除になります。

    非課税になる場合、所得割と均等割の両方が免除になるケースと、所得割のみ非課税となるケースの2種類に分かれています。

    フリーランスの納税金額を減らしたい方は、住民税が非課税になる以下の条件と自身の状況を照らし合わせてみましょう。

     

    所得割と均等割の両方が非課税

    ・生活保護を受給している

    ・未成年者、寡婦、ひとり親、障害者のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下

    ・前年の合計所得が各地方自治体の条例で定めている金額を下回る

     

    所得割のみ非課税

    扶養親族の有無により、条件が異なります。

    ・扶養親族がいない場合:前年中の合計所得額が45万円以下

    ・扶養親族がいる場合:各自治体で定められた金額を下回る

     

    扶養親族がいる場合の計算式は、姫路市を例にした場合、以下のようになっています。

    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+31万円

    尚、扶養親族数には、16歳未満の親族も含まれます。

     

     住民税の税率と計算方法

    住民税の税率計算は、以下の6つの流れとなっています。

     

    ①    総所得金額の算出

    ②    所得控除

    ③    課税所得の算出

    ④    所得割の計算

    ⑤    税額控除

    ⑥    均等割

     

    それでは、各項目を見ていきましょう。

     

    ①    総所得金額の算出

    総所得金額=1年間の収入-必要経費

     

    ②    所得控除

    後ほど解説する15種の所得控除の中から、自身に該当するものをピックアップします。

     

    ③課税所得の算出

    課税所得額=総所得金額-所得控除額の合計

    ①    と②で出した総所得金額と所得控除額を当てはめて課税所得を計算します。

     

    ④所得割の計算

    税額控除前の所得割額=課税所得額×税率(10%)

    区市町村民税が6%、道府県民税・都民税が4%のため、当てはめる税率は合計10%です。

     

    ⑤税額控除

    税額控除後の所得割額=税額控除前の所得割額-税額控除の額

    税額控除には、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、調整控除、住宅借入金等特別税額控除などがあるため、自身に当てはまる控除を確認しましょう。

     

    ⑥    均等割の加算

    住民税の額=税額控除後の所得割額+均等割額

    ⑤で出した税額控除後の所得割額を当てはめて、住民税の額を導き出します。

    また、2014年~2023年分の均等割額は年額5,000円です。

     

    上記の6段階により、住民税を計算することができます。

    個人事業税

    個人事業税は、事務所や事業所の所在地である都道府県に支払う地方税です。

    事業を行う際、個人事業主はさまざまな行政サービスを活用しながら仕事をしています。

    そういった行政サービスの経費負担を個人事業主が行うという目的で、個人事業税が課せられます。

    個人事業税は、年間290万円以上の所得になると支払い義務が発生します。

     

     対象となる業種が決まっている

    個人事業税の課税対象となる業種は全70種類です。

    第一区分、第二区分、第三区分に分かれており、各区分の税率は以下のようになっています。

     

    第一区分

    (37業種)

    税率5%

    物品販売業

    運送取扱業

    運送業

    遊覧所業

    旅館業

    飲食店業

    料理店業

    電気通信事業

    電気供給業

    製造業

    案内業

    演劇興行業

    不動産売買業

    不動産貸付業

    写真業

    興信所業

    商品取引業

    駐車場業

    両替業

    金銭貸付業

    問屋業

    公衆浴場業(むし風呂等)

    船舶定係場業

    倉庫業

    出版業

    請負業

    広告業

    保険業

    印刷業

    代理業

    遊技場業

    物品貸付業

    席貸業

    冠婚葬祭業

    仲立業

    周そ 旋業

    土石採取業

     

    第二区分

    (3業種)

    税率5%

    畜産業

    水産業

    薪炭製造業

    第三区分

    (30業種)

    税率3%

    あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業

    装蹄師業

    税率5%

    医業

    海事代理士業

    設計監督者業

    薬剤師業

    歯科医業

    弁理士業

    不動産鑑定業

    弁護士業

    司法書士業

    公認会計士業

    測量士業

    土地家屋調査士業

    税理士業

    行政書士業

    計理士業

    獣医業

    歯科技工士業

    歯科衛生士業

    諸芸師匠業

    公衆浴場業(銭湯)

    公証人業

    社会保険労務士業

    理容業

    クリーニング業

    印刷製版業

    デザイン業

    コンサルタント業

    美容業

     

    (参照:東京都主税局 個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)

     

    尚、自身のフリーランス事業が上記の業種に当てはまらない場合、個人事業税を支払う必要はありません。

     

     

    個人事業税の税率と計算方法

    個人事業税の税率は、業種により異なります。

    第一区分から第三区分までの70業種ごとに違いがあり、いずれも3~5%です。

    また、個人事業税の計算方法は以下のようになっています。

     

    個人事業税の額=(所得の額-290万円)×税率

     

    消費税

    消費者として買い物する際に支払うイメージが強い消費税ですが、フリーランスにも消費税の支払い義務があります。

    報酬と共に受け取った消費税のうち、必要経費を差し引いた金額分を納税しなければいけません。

    しかし、売上額やフリーランスとして事業を始めてからの年数によっては、消費税を支払う必要がない場合もあります。

     

    基本は売上1,000万円がボーダーライン

    フリーランスの売上が1,000万円以下の場合、消費税の納税が免除されます。

    ここで気を付けなければならないのが、どの期間の売上が対象になるかという点です。

    通常の課税対象期間ではなく、特定期間が用いられます。

    前年1月1日から6月30日までが特定期間とされており、この期間の売上が1,000万円を超えると納税義務が発生します。

     

    1,000万円を超えた2年後から納める必要がある

    フリーランスが消費税の支払い免除になる条件に、開業期間があります。

    「事業者免税点制度」の施行により、個人事業主は開業後の2年間、消費税を納める必要がありません。

    これは、事業主と新規事業を納税負担から守るために施行された制度となっています。

    フリーランスも個人事業主に該当することから、消費税の支払いがスタートするのは、フリーランス業務を始めて2年後となります。

    ただし、事業開始時の資本金によっては、納税免除の対象外となってしまうケースもあります。

    資本金が1,000万円以下の場合、フリーランスとして開業後2年間は消費税の支払い義務がありません。

    しかし、1,000万円を超える場合は2年免除の対象とならないため、注意が必要です。

     

    2023年10月1日から始まるインボイス制度について

    インボイス制度、正式名称「適格請求書等保存方式」が2023年10月1日に導入されます。

    これは、請求書及び納付書の保存に関する制度となっており、発注者側が仕入税額控除を受けるための新たなルールです。

    例として、A社がB社から製品を購入した際、A社はB社に対して製品の金額と消費税を支払います。

    もしB社が製品の製作過程でC社から必要なパーツを購入していた場合、B社はパーツの購入費と消費税をC社に支払っていることになります。

    そのため、一つの製品購入に対する消費税の納付を一度にすることを目的に、仕入税額控除が適用されます。

    インボイス制度が始まると、この仕入税額控除に必要なインボイスをフリーランス側が発行しなければなりません。

    しかし、消費税課税事業者選択届出書を提出しているフリーランスしかインボイスの発行ができないため、届けを出していないフリーランスとの取引では、発注先は仕入税額控除を受けられません。

    消費税課税事業者選択届出書を提出するには、消費税の課税事業者となる必要があります。

    そのため、フリーランスは、インボイス発行の必要がない発注先とのみ取引をするか、インボイス発行のために課税事業者として消費税を納めるかを考えなければなりません。

     

    国民年金

    20歳以上60歳未満で日本国内を居住地としている場合、国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。

    国民年金に加入することで、老後の基礎年金の受給、障害を負った際の保障、死亡した場合の遺族のサポートといった社会保障を受けることができます。

    国民年金加入後の保険料は一律となっており、2021年度の国民年金の保険料は月額16,610円です。

    国民年金は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分類されています。

    第1号被保険者は、自営業、農林漁業、自由業、学生が該当し、自ら保険料を納める必要があります。

    また、厚生年金保険や共済組合に加入している会社員等は第2号被保険者と呼ばれ、会社側が従業員の給料から保険料をあらかじめ控除することで支払いを行っています。

    第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことを指します。

    フリーランスは第1号被保険者に該当することから、直接保険料を納税しなければなりません。

     

    保険料の免除や支払いを猶予する制度がある

    国民年金には、経済的な問題を抱える方のために「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」が設けられています。

    「学生納付特例制度」は、学生を対象とした制度です。

    一方で「免除・納付猶予制度」は、前年の所得が一定額を下回った際に利用できる制度となっています。

    フリーランスの事業悪化や収入減少で保険料の支払いが負担になってしまう場合、「免除・納付猶予制度」の申請をすることで保険料の免除・猶予を受けることができます。

    ただし、免除・猶予が承認された際、その期間分だけ将来受け取る年金額が少なくなるというデメリットもあります。

    年金の受給額を増やしたい場合は、後から保険料を追納するなど対策を取ることがポイントです。

     

    国民健康保険料

    会社や組織に属して働く場合、社会保険に加入します。

    しかし、フリーランスとして仕事をする際には、社会保険ではなく国民健康保険に入ることが一般的です。

    国民健康保険を運営しているのは、居住地の都道府県と市町村です。

    公平な保険制度を実現するために、各自治体の所得水準等を基準に異なる保険料を設定しているという特徴があります。

     

    国民健康保険料の計算方法

    国民健康保険料は、「医療分」と「後期高齢者支援金分」が内訳となっています。

    また、40歳になる年以降は、「介護分」を加えて計算する必要があります。

    例えば、江戸川区を例にした場合、令和3年度の各内訳は以下のような計算式となります。

     

    医療分=所得割額(加入者全員の令和2年中の所得金額×7.67)+均等割額(加入者数×42,000)

     

    後期高齢者支援金分=所得割額(加入者全員の令和2年中の所得金額×2.43)+均等割額(加入者数×13,500)

     

    介護分=所得割額(該当者全員の令和2年中の所得金額×2.43)+均等割額(該当者数×17,400)

     

    自治体ごとに国民健康保険料は異なるため、国民健康保険料を計算する際は、自身の居住する自治体のホームページを確認しましょう。

    納税額を少しでも減らすために知っておくべきこと

    納税額を少しでも減らすために知っておくべきこと

    フリーランスの納税額を減らすために必要なことは、以下の3つです。

     

    ・事業に関連する経費を細かく計上する

    ・15種類の所得控除を活用する

    ・青色申告で特別控除を受ける

     

    特に、所得控除や青色申告による控除は、節税に大きな影響を与えます。

    納税額を大幅に減らしたい場合、自身が受けられる控除をしっかりと確認することが重要です。

     

    事業所得を低くする所得控除について

    所得控除を活用することで、事業所得を下げることができます。

    所得控除には、以下の15種類があります。

     

    基礎控除

    2020年の改定に伴い、合計所得金額2,400万円以下で48万円の控除が適応される。合計所得金額ごとに控除額が異なる。

    社会保険料控除

    1月~12月に支払った社会保険料の全額が控除となる制度。

    医療費控除

    1年間の医療費が10万円以上の場合か、総所得金額が200万円以下で医療費が総所得金額の5%以上の場合に受けられる控除。

    生命保険控除

    生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を納めた際に適用される控除。

    地震保険料控除

    地震保険の掛け金を支払った場合、保険期間や保険料に応じて控除の対象となる。

    配偶者控除

    配偶者の給与収入が103万円以下、納税者自身の年収が1,000万円以下の場合に受けられる控除。

    配偶者特別控除

    配偶者の年間所得金額が48万円~133万円で、納税者自身の年収が1,000万円以下の場合に受けられる控除。

    扶養控除

    16歳以上の子どもや親族を扶養している場合、扶養者の年齢に応じて異なる控除額が発生する。

    寄付金控除

    国、地方公共団体、特定の法人への寄付を行った際に控除を受けられる。

    障害者控除

    納税者、扶養親族、同一生計配偶者が障害者の場合に適用される控除。

    小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済や企業型確定拠出年金などの掛け金を支払った際、1年分の掛け金の全額が控除対象となる。

    雑損控除

    災害、盗難、横領により資産に損害が認められた場合、控除対象となる。

    勤労学生控除

    働いている学生の1年間の収入が一定以下の場合に適用される。

    寡婦控除

    夫との離婚後に婚姻しておらず、合計所得金額が500万円以下で扶養家族がいる場合と、夫との死別後に婚姻しておらず、合計所得金額が500万円以下で受けられる控除。

    ひとり親控除

    納税者の合計所得金額が500万円以下で、事実婚関係にあたる相手がおらず、子どもの合計所得金額が48万円以下の場合に適用される控除。

    青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

    青色申告で確定申告を行った場合、最大で65万円の控除を受けられます。

    これは、白色申告にはないメリットとなっており、青色申告の活用で大幅な節税対策を行うことができます。

    青色申告では、10万円、55万円、65万円という3種類の控除額が用意されています。

    55万円の控除を受ける場合、以下の全てが条件となります。

     

    ・不動産所得、もしくは事業所得がある

    ・事業に関する取引内容を複式簿記にて記帳している

    ・貸借対照表と損益計算書を添えて期日までに確定申告を行う

     

    さらに、65万円の控除は、上記の条件に

    ・電子帳簿保存か、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告を行う

    が加わります。

    尚、上記の条件を満たしていない場合、青色申告控除額は10万円となります。

    フリーランスが納税する税金についてまとめ

    フリーランスが納税する税金についてまとめ

    今回は、フリーランスが納税すべき税金と、各税金の計算方法について解説しました。

    私たちの生活にもなじみ深い所得税や住民税はもちろん、所得額によっては消費税や個人事業税もフリーランスが支払う税金に含まれます。

    また、国民年金や国民健康保険料に関しても、仕組み、制度、計算方法を理解して納税しなければなりません。

    フリーランスでは、経費と控除をうまく活用することが節税の近道です。

    必要経費をできるだけ多く計上する、個々の状況に応じて適用される所得控除を細かく確認するなど、事業所得を減らすことが納税の負担減少に繋がります。

    ご紹介した各税金の詳細や減税になるポイントを参考にして、フリーランスの節税対策に活かしてくださいね。

     

     

     

     

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