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2022.04.21

フリーランスの所得税について徹底解説!計算方法やいつ払うかも紹介

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フリーランスの人にとって、税金に関する知識は欠かせないもの。所得税もそのうちのひとつで、そもそもどういったものなのか、どうやって計算されるのか、いつ納めればよいのかなどを知っておくことが重要です。

 

会社員時代には勝手に会社が天引きしてくれていたものの、フリーランスとして独立したらすべて自分で手続きを行わなければいけません。とはいえ、わからないことがたくさんあるという人も少なくないはずです。本記事では、所得税に関する知識全般についてわかりやすく解説します。

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    所得税とは?

    所得税とは?

    所得税とは、所得に対してかかる税金のことです。

     

    会社員であれば、1年間を通して会社からもらった給与の合計額に対して計算がされ、額が決まります。決められた額を会社が毎月の給与から天引きしてくれるため、とくに自分で行わなければいけない手続きはありません。

     

    フリーランスの場合は、1年間で得た収入から必要経費を引いた額に対して所定の方法で計算を行い、額が決まります。会社員とは違い会社が天引きを行ってくれるわけではないので、自分で所定の額を支払わなければいけません。

     

    また、会社員・フリーランス問わず、1年間で得たすべての収入を合算したうえで所得税を計算し、収めることが必要です。例えば、不動産所得や副業で得た収入がある場合は、それもすべて含めなければいけません。

     

    会社からの給与以外に収入がある会社員の場合は、会社が給与から天引きしてくれる所得税とは別で支払う必要があるため、自分で確定申告を行って納めなければいけない点に注意しましょう。

    フリーランスの所得税を計算する方法

    フリーランスの所得税を計算する方法

    最近では自分で所得税を計算せずとも、確定申告時にネットで自動で算出することができます。とはいえ、計算方法を自分で把握しておくと役に立つこともあるので、以下で解説する計算方法をおさえておきましょう。

    まずは収入と所得を明確にする

    所得税の計算をするためには、まず収入と所得を明確にする必要があります。フリーランスの人が仕事をして稼いだ売上や、会社員が会社からもらう給与は「収入」です。対して、この収入から事業を営むために必要だった経費をすべて差し引いた後の額を「所得」と言います。

     

    フリーランスの人にとっての必要経費とは、事業を営むために購入したパソコンや周辺機器、事務用品、クライアントとの会食費、事務所の家賃などが該当します。必要経費をしっかりと把握したうえで所得税を申告しないと、損をすることになるため気をつけましょう。

    課税所得を計算する

    収入と所得が明確にできたら、次に「課税所得」というものを割り出します。所得税は、前項で割り出した「所得」すべてにかかるわけではありません。所得税がかかるのは、収入から必要経費を差し引いた所得から、さらに各種所得控除を差し引いた「課税所得」に対してです。

     

    控除とは本来何かを差し引くことで、所得税においては課税対象になる所得額が減ることを意味します。所得控除として所得から差し引くことができるものの一覧は、以下の通りです。

     

    控除名

    内容

    基礎控除

    確定申告をする人なら全員対象になるもの。38万円が控除される。

    配偶者控除

    合計所得が48万円以下の配偶者がいる人が対象になるもの。控除される金額は13万円〜48万円の間で条件によって異なる。

    配偶者特別控除

    合計所得が48万円以上133万円以下の配偶者がいる人が対象になるもの。控除される金額は1万円〜38万円の間で条件によって異なる。

    扶養控除

    合計所得が48万円以下の扶養家族がいる人が対象になるもの。控除される金額は、38万円〜58万円の間で条件によって異なる。

    雑損控除

    自然災害や盗難、横領などによって自身の家財や資産に損失が出た場合に対象となるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。詐欺や恐喝によるものは対象外。

    医療費控除

    生計をともにする親族や自分の医療費が1年間で10万円を超えた場合に対象となるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    社会保険料控除

    国民健康保険料や国民年金保険料、介護保険料などを支払っている人が対象になるもの。1年間で支払った全額が控除でき、生計をともにする配偶者や扶養家族の分も合算できる。

    小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済掛金や確定拠出年金を支払っている人が対象になるもの。iDeCoも対象になる。1年間で支払った全額が控除できる。

    生命保険控除

    生命保険や個人年金、介護医療保険を支払っている人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    地震保険料控除

    地震保険などの損害保険料を支払っている人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出されるが、最高額は5万円。

    寄附金控除

    国や地方自治体に寄附をした人が対象になるもの。ふるさと納税も対象になる。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    障害者控除

    自分や配偶者、扶養家族が障害者認定を受けている人が対象になるもの。控除される金額は障害者区分により27万円〜75万円の間で異なる。

    寡婦(夫)・ひとり親控除

    配偶者と死別した人や、ひとり親の人が対象になるもの。控除される金額は、ひとり親なら35万円、寡婦(夫)なら27万円。

    勤労学生控除

    自身が勤労学生に該当する場合に対象になるもの。控除される金額は27万円。

     

    該当するものがあれば、前項で割り出した所得からすべて差し引きをして申告しましょう。

    税率に応じて所得税を計算する

    課税所得を割り出したら、税率に応じて所得税を計算します。日本の所得税は累進課税方式なので、稼いだ額によって税率は異なるのが特徴です。それぞれの税率は、以下の表を確認してみてください。

     

    課税される所得金額

    税率

    控除額

    1,000円から1,949,000円まで

    5%

    0円

    1,950,000円 から 3,299,000円まで

    10%

    97,500円

    3,300,000円 から 6,949,000円まで

    20%

    427,500円

    6,950,000円 から 8,999,000円まで

    23%

    636,000円

    9,000,000円 から 17,999,000円まで

    33%

    1,536,000円

    18,000,000円 から 39,999,000円まで

    40%

    2,796,000円

    40,000,000円 以上

    45%

    4,796,000円

    出典:所得税の税率|国税庁

     

    注意点として、仮に課税所得が500万円だった場合は税率が20%になることがわかりますが、これは決して500万円全額に20%がかかるというわけではありません。厳密には、195万円までの部分には5%が適用され、330万円までの部分には10%が適用、そして500万円までの部分にだけ20%が適用されるということです。

     

    しかし、この計算を行うには非常に複雑かつ面倒な工程を踏まなければいけないため、上記表の「控除額」に記載の金額を差し引くことで計算を楽にする方法が取られています。

     

    つまり、課税所得が500万円の人の場合、所得税は以下の計算で算出することが可能です。

     

    500万円(課税所得)×20%(税率)-42万7,500円(控除額)=57万2,500円(所得税)

     

    また、課税所得に税率をかけた額が納付額だと思われがちですが、そこからさらに各種税額控除を差し引くことが可能な点もおさえておきましょう。

     

    先ほど挙げた「所得控除」とは違い、「税額控除」というものもあります。この税額控除は、上記計算式で算出した所得税からさらに差し引くことができるもので、差し引いた額が最終的な納税額になるということです。

     

    税額控除には、以下のようなものがあります。当てはまるものがあれば、割り出した所得税から差し引きましょう。

     

    控除名

    内容

    住宅ローン控除

    住宅ローンを組んでマイホームを購入・増築・新築した人が対象になるもの。合計所得が3,000万円以下であることや、住宅の床面積が50㎡以上であることなど条件がある。控除される金額は住宅ローン残高をもとに指定の計算方法で算出。

    外国税額控除

    外国で所得税などを納付した人が対象になるもの。二重課税を防ぐために設けられている。控除される金額は指定の計算方法で算出。

    源泉徴収税額控除

    すでに売上から源泉徴収額が引かれている場合に対象になるもの。控除される金額はすでに支払った合計額。

    災害減免額控除

    自然災害などで住宅や資産に損害を受けた人が対象になるもの。控除される金額は状況や所得金額によって異なる。

    配当控除

    利益配当や基金利息、証券投資信託の利益分配等の配当所得がある人が対象になるもの。控除される金額は指定の計算方法で算出。

     

    ここまで紹介した計算の流れをまとめると、以下のようになることがわかります。

     

    1. 所得を割り出す:収入-経費=所得
    2. 課税所得を割り出す:所得-各種所得控除=課税所得
    3. 所得税を割り出す:課税所得×税率-控除額=所得税
    4. 最終的な納税額を割り出す:所得税-各種税額控除=最終的な納税額

    所得税はいつ払う?払い方も

    所得税はいつ払う?払い方も

    フリーランスの人は、会社が天引きしてくれる会社員とは違い、所得税を自分で納めなければいけません。未納や延滞状態にならないよう、支払う時期や払い方もおさえておきましょう。

    納付期限は確定申告の期限と同じ3月15日

    所得税の納付期限は、確定申告の期限と同じです。確定申告は毎年2月16日〜3月15日まで行われることが基本なので、所得税もその期間内に納めなければいけないと覚えておきましょう。

     

    最近では、会計ソフトやe-taxを通じてインターネット上で確定申告をすることで、そのまま納税ページまで簡単に遷移することも可能です。後回しにして忘れないよう、その場で納税手続きまでインターネット上で終わらせることをおすすめします。

    払い方は4種類

    前項でインターネット経由の支払いが可能だと解説しましたが、ほかに現金納付や口座振替などもあります。それぞれ詳細は以下の通りです。

    現金で納付する場合

    現金で納付したい場合には、管轄税務署の窓口・金融機関・コンビニで支払う方法があります。税務署の窓口や金融機関の場合には、納付書を持参すればそのまま現金を支払って納付することが可能です。納付書がなくても、税務署や金融機関でもらうことができます。

     

    コンビニでの支払いは、納付額が30万円以下の場合にのみ利用が可能です。税務署から交付されるバーコード付きの納付書を持参し、現金で支払います。

    口座振替で納付する場合

    銀行口座からの口座振替を利用して納付したい場合は、期限内に振替依頼書を提出する必要があります。基本的には前項で解説した納税期間内に依頼書を提出すれば、口座振替の利用が可能です。

    クレジットカードで納付する場合

    クレジットカードで納付するためのWebページへ飛べば、そのままインターネット上でクレジットカード納付を行うことができます。国税庁のホームページからはもちろん、確定申告書作成コーナーやe-Taxからのアクセスも可能です。決済手数料は発生しますが、インターネット上で確定申告を行ったらそのまま続けて納付まで進めるため、楽に終わらせることができます。

    電子納付を行う場合

    インターネットを通じて納付する方法には、クレジットカード以外に電子納付というものもあります。電子納付には、ダイレクト納付とインターネットバンキングの2種類があり、それぞれ特徴は以下の通りです。

     

    • ダイレクト納付

    e-Taxを利用して確定申告をした際に、同じタイミングで指定の銀行口座から振り替えを行い、同時もしくは期日指定で納付ができます。事前にダイレクト納付利用届出書というものを提出しておくことが必要です。

     

    • インターネットバンキング

    登録方式もしくは入力方式のいずれかを利用して、インターネットバンキングで納付することが可能です。登録方式では、納付情報データをe-Taxへ登録した後に、発行された区分番号を用いて納税します。入力方式では、自分で納付目的コードを作成することで納付が可能になるものです。インターネットバンキングでの納付も、事前に開始届出書を提出する必要があります。

    フリーランスに所得税が発生するのはいくらから?

    フリーランスに所得税が発生するのはいくらから?

    フリーランスに所得税が発生するのは、所得が48万円を超えた時点です。事業所得が48万円を超えたら確定申告を行い、所得税を納めます。先述したとおり、所得とは収入から必要経費を差し引いた額のことなので、仮に収入が500万円だったとしても、経費で470万円使っていれば所得が30万円になるため所得税が発生しません。

     

    所得が48万円以下であったり、赤字であったりした年には所得税は支払わなくてよいため、確定申告も原則として不要です。ただし、フリーランスの場合は所得が48万円以下or赤字であっても、基本的には確定申告を行っておいたほうが得をします。詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

     

    参考記事:フリーランスの確定申告はいくらから?主婦など働き方別に必要有無を解説!

    所得税と源泉徴収の違いは?

    所得税と源泉徴収の違いは?

    フリーランスの人のなかには、クライアントからもらう売上からあらかじめ源泉徴収税というものが差し引かれていることがある人もいるはず。所得税と似ている源泉徴収とは一体どういうものなのか、以下で解説します。

    源泉徴収とは?

    源泉徴収とは、フリーランスの人が支払うべき所得税をあらかじめクライアントが差し引き、代わりに国に納めてくれる制度のことです。源泉徴収制度は法律で定められており、人を雇用している場合はもちろん、業務委託契約をしているフリーランスが相手であっても、対象として定められている範囲の業務を依頼する場合には必ず行わなければいけません。

     

    ただし、上記の義務が法律上発生するのは、源泉徴収をする側です。つまり、フリーランスとして本来源泉徴収をされるべき業務を行っているものの、クライアントが源泉徴収をしてくれないという場合であっても、フリーランス側には何の責任も生じません。源泉徴収制度は、報酬や給与を支払う側に発生する義務だと覚えておきましょう。

    フリーランスの報酬で源泉徴収の対象になるもの

    先述した通り、フリーランスの業務には、源泉徴収の対象になるものとならないものがあります。源泉徴収の対象となる業務は、以下の通りです。

     

    • 原稿料や講演料
    • 弁護士・公認会計士・司法書士など特定の資格を持つ人へ支払う報酬
    • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
    • プロの野球/サッカー/テニス選手・モデル・外交員などに支払う報酬
    • 映画・演劇・その他芸能・テレビ放送の出演料・芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
    • ホテルや旅館などで行われる宴会等において接待を行うことを業務とするバンケットホステス・コンパニオン・バーやキャバレーに務めるホステスなどに支払う報酬
    • プロ野球選手の契約金など約無の提供を約することにより一時的に支払う契約金
    • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
    • 馬主である法人に支払う競馬の賞金

    出典:国税庁サイト

     

    上記に当てはまる業務をフリーランスに依頼している企業は、必ず源泉徴収を行わなければいけません。自分が行っている業務が上記に当てはまるにも関わらず源泉徴収がされない場合は、一度クライアントへ問い合わせてみましょう。また、あらかじめ請求書に源泉徴収額を記載しておくのも、スムーズに進むためおすすめです。

     

    以下の記事でフリーランスの源泉徴収について詳しく解説しているので、気になる人は参考にしてみてください。

     

    参考記事:フリーランスの源泉徴収について解説!計算方法は?請求書への記載は必要?

    源泉徴収された金額は確定申告で必ず申告する

    クライアントから源泉徴収された金額は、確定申告で必ず申告を行ってください。万が一申告を忘れてしまうと、損をすることになってしまいます。

     

    源泉徴収は、あらかじめざっくりと見積もった所得税をクライアントが代わりに納めてくれる仕組みです。あらかじめ納めた所得税(源泉徴収額)を確定申告で申告しなかった場合は、二重で所得税を支払うことになってしまいます。

     

    源泉徴収額はあくまでもざっくりと見積もった額なので、場合によっては払いすぎていることもあり、その場合は確定申告を行うことで税金が還付金として戻ってきます。申告を忘れてしまうと、二重で支払うどころか還付金も受け取れなくなります。

     

    源泉徴収税として支払った金額はしっかりと全額把握しておき、必ず確定申告時に全額申告を行いましょう。

     

     

    フリーランスが所得税以外に支払うべき税金もおさえておこう

    フリーランスが所得税以外に支払うべき税金もおさえておこう

    最後に、フリーランスの人が所得税以外に納めなければいけない税金についてまとめるので、忘れないように整理しておきましょう。

    住民税

    住民税とは、住んでいる地方自治体へ収める税金のことです。地域の社会福祉や子育て、生活保護、道路や公園の建設などに使われています。

     

    厳密に言うと、住民税には各都道府県に納める都道府県民税と、各市区町村に納める市区町村民税が含まれており、総称して住民税と呼ばれているのが特徴です。市民税や都民税と呼ばれることもありますが、すべて同じものと考えて問題ありません。

     

    所得税と同じく1年間の所得額に応じて金額が決まります。会社員であれば、会社が「特別徴収」という制度に則って給与から毎月天引きをしてくれますが、フリーランスの場合は特別徴収が適用されません。フリーランスは「普通徴収」という制度に則り、自ら納めることが必要です。

     

    確定申告をすると地方自治体へデータが共有され、その内容をもとに住民税が決定し、毎年5〜6月に自宅へ納付書が届きます。納付の方法はいくつかあるので、案内に従って希望の納付方法を選び、忘れずに納付を行いましょう。

    個人事業税(対象業種のみ)

    個人事業税とは、対象の業種に対してのみ年間所得が290万円を超えたときにかかる税金のことを言います。業種に応じて税率が3〜5%の間で変動し、額が決定するものです。個人で事業を行っている人に対してかかる税金なので、会社員に対してはかかりません。

     

    フリーランスの人も、対象業種を営んでいれば支払う必要があります。毎年8月頃に自宅へ納付書が届くので、指定の方法で各都道府県へ納めましょう。

     

    個人事業税は、事業を行ううえで利用した公共のサービスに対して支払うものという定義なので、経費として計上することが可能です。支払いの必要はあるものの、経費計上できるため一定の節税効果は見込めます。

     

    対象となる業種の合計は70種あり、詳細は以下の通りです。

     

    区分

    税率

    業種

    第1種事業(37業種)

    5%

    物品販売業・運送取扱業・料理店業・遊覧所業・保険業・船舶定係場業・飲食店業・商品取引業・金銭貸付業・倉庫業・周旋業・不動産売買業・物品貸付業・駐車場業・代理業・広告業・不動産貸付業・請負業・仲立業・興信所業・製造業・印刷業・問屋業・案内業・電気供給業・出版業・両替業・冠婚葬祭業・土石採取業・写真業・公衆浴場業(むし風呂等)・電気通信事業・席貸業・演劇興行業・運送業・旅館業・遊技場業

    第2種事業(3業種)

    4%

    畜産業・水産業・新炭製造業

    第3種事業(30業種)

    5%/3%

    【5%】

    医業・公証人業・設計監督者業・公衆浴場業(銭湯)・歯科医業・弁理士業・不動産鑑定業・歯科衛生士業・薬剤師業・税理士業・デザイン業・歯科技工士業・獣医業・公認会計士業・諸芸師匠業・測量士業・弁護士業・計理士業・理容業・土地家屋調査士業・司法書士業・社会保険労務士業・美容業・海事代理士業・行政書士業・コンサルタント業・クリーニング業・印刷製版業

     

    【3%】

    あんま/マッサージ又は指圧/はり/きゅう/柔道整復/その他医業に類する事業・装蹄師業

    出典:個人事業税|東京都主税局

    消費税

    消費税は、最もなじみのある税金とも言えるもので、何か物やサービスを購入したときに支払うものです。普段の買い物で生じるのと同様に、ビジネスでの取引にも消費税が発生します。意外と見落とされがちですが、フリーランスの人も本来はしっかり報酬に消費税を上乗せして請求してもよいものです。

     

    フリーランスの人の場合は、課税期間の売上が1,000万円以上あれば消費税を納めなければいけません。売上が1,000万円以下だったり、開業してから2年以内だったりする場合には、納税対象から外れます。

     

    消費税を支払わなくてよい対象であっても、クライアントから消費税を請求して問題ありません。いわば消費税のぶん得をすることができるので、忘れずに消費税を上乗せして請求しておくのがおすすめです。

     

    ただし、フリーランスの人は、今後導入される予定のインボイス制度について注意しておく必要があります。インボイス制度が導入されると、フリーランスの人が消費税において損をする事態になりうることが予測されます。以下の記事で詳しく解説しているので、チェックしてみてください。

     

    参考記事:フリーランスは消費税を請求書にのせていい?インボイス制度についても解説!

    国民健康保険料

    フリーランスの人が必ず加入しなければいけない国民健康保険も、支払うべき税金のひとつです。日本は国民皆保険制度を適用しているため、フリーランスの人も健康保険に必ず加入しなければいけません。

     

    国民健康保険料は、各自治体によって定められた料率や所得、家族構成等によって金額が異なります。会社と折半して支払う会社員とは違い、フリーランスは全額自己負担しなければいけません。そのため、会社員からフリーランスへ転身した人の多くが、国民健康保険料の高さに驚くと言われています。

     

    ただし、国民健康保険料として支払った金額の全額を確定申告時に控除できるため、節税効果が見込めるのはうれしいポイントです。

    国民年金保険料

    国民健康保険料と同様に、国民年金にも加入しなければいけません。国民年金保険料は、国民健康保険料と違い誰でも同じ一律料金が定められています。金額はそこまで高くなく、国民健康保険料と同様に全額を確定申告時に控除することが可能です。

     

    会社員の場合は、国民年金に加えて厚生年金というものにも加入し、会社と折半して支払います。老後には国民年金と厚生年金の2つが支給されるというメリットがあるうえに、支払いは会社と折半なので負担額もそこまで大きくありません。

     

    一方フリーランスの場合は厚生年金に加入できないため、老後に受け取れるのは国民年金のみです。

    フリーランスの所得税まとめ

    フリーランスの所得税に関して、計算方法や納税方法を解説しました。フリーランスの人は自分で所得税を申告して納付まで行わなければいけません。忘れるとペナルティの対象になるため、必ず毎年納付を行いましょう。

     

    また、クライアントからあらかじめ源泉徴収された場合は、必ず確定申告で全額を申告してください。申告を忘れてしまうと、所得税を二重で支払うことになってしまいます。所得税以外に支払わなければいけない税金もしっかり把握しておき、滞りなく正しく納税を行いましょう。

     

     

     

     

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