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2022.06.07

フリーランスのための青色申告のやり方まとめ!経費はいくらまで?

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フリーランスになりたての方の中には、確定申告のやり方について不安を抱かれている方も少なくないでしょう。「青色申告の方がお得」ということは知っていても、具体的に青色申告とはどういうものか、申請をどうすればいいのかなど、わからないことが多いほうが普通です。

 

そこで本記事では、これから初めてフリーランスとして確定申告をする方に向けて、青色申告の概要や申請方法、青色申告で得をするための方法や経費の考え方など、読んで得する確定申告情報をまとめてご説明します。これから確定申告を始められる方はぜひ最後までご覧ください。

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    目次

    フリーランスには確定申告(青色申告/白色申告)が必要

    フリーランスには確定申告(青色申告/白色申告)が必要

    会社員からフリーランスになると、確定申告が必要になります。会社員でも副業で年20万円以上稼がれている方や、年収が2,000万円以上の方は確定申告をしなければいけませんが、多くの方は確定申告未経験のことでしょう。

     

    多くの会社員の方は、確定申告をする必要がありません。会社が会社員の方が支払うべき税金をあらかじめ徴収し、税務署に支払ってくれていたためです。徴収しすぎていた分について払い戻したり、逆に徴収したりするために会社員の方の場合は年末調整がありますが、フリーランスにはそのようなものはありません。

     

    フリーランスは自分で稼いだお金に対して発生する税金を自分で計算して納税する必要があります。確定申告とは、普段の取引を記録した帳簿をまとめた決算書類を提出し、自分の税金額を申告することです。確定申告の際に所得税を一緒に納入します。

     

     

    フリーランスが納税する必要がある税金

    フリーランスが納税する必要がある税金

    フリーランスは会社員と違い、自ら納入しなければならない税金が増えます。どのような税金を納入しなければならないのか、全体像がわかりづらいので、理解しづらいのも事実です。そこで本項では、フリーランスが納入しなければならない税金についてまとめてご説明します。

    所得税

    確定申告の際に納入しなければならないのが所得税です。会社員の場合、所得税は会社が支払ってくれていますが、フリーランスになると毎年所得税を自分で支払わなければなりません。

     

    所得税は帳簿をまとめて決算書を作った段階でようやく確定します。所得税は累進課税制度が取られており、所得が高くなるほど税率が高くなります。そのため、所得税の計算の基となる課税所得を節税していかに減らすかが重要になってきます。所得税は、確定申告をした際に一緒に納税します。

    住民税

    所得税と同様、会社員の方に馴染みが薄い税金が住民税です。住民税も所得税と同様、会社が肩代わりして支払っていた方が大多数です。フリーランスになると、住民税も所得税と同様に自分で支払わなければならなくなります。

     

    住民税は確定申告をしてから始めて決まります。住民税は全国一律で課税所得に対して10%です。そのため、節税をして課税所得を減らせば住民税も減ります。住民税は確定申告のタイミングで納税するわけではありません。毎年6月に住民税額の通知が届き、その通知に記載されている金額に応じて支払います。

    個人事業税

    フリーランスの中には、個人事業税を支払わなければならない方がほとんどです。個人事業税は業種に応じて決められていて、例えばデザイン業であるWebデザイナーの個人事業税は5%で、マッサージ業は3%です。

     

    例外的に個人事業税を支払わなくてもいい業種もあります。例えば、ライターや漫画家などの文筆業を営んでいる場合は個人事業税は一切かかりません。他にもアート系の職種や林業・農業などの一部職種では税率が0%となっています。

    消費税

    消費税を納税しなければならないのは一部のフリーランスだけです。消費税を納税しなければならないフリーランスとは、課税売上高が年1,000万円以上のフリーランスです。これまでは、それ以外のフリーランスは原則として消費税を支払う必要がありませんでした。

     

    ところが、2023年10月1日より施行されるインボイス制度によってこの原則が変わろうとしています。インボイス制度が施行されると、課税売上高が1,000万円以上でなくとも消費税を納税しなければ仕事を受注しづらい状況が生まれる可能性が出てきました。というのも、フリーランスに発注する事業者が、フリーランスに発注した金額を仕入額控除として適用するには、消費税課税事業者からインボイスをもらわなければならなくなったためです。詳しい話が知りたい方は、インボイス制度について調べてみてください。

    固定資産税

    固定資産税もフリーランスが納税する必要がある税金です。ただし、全てのフリーランスが固定資産税を納税する必要はありません。あくまで固定資産税が掛かるような資産を保有されている方のみです。

     

    土地や建物、工場や店舗など、個人事業をする上で固定資産に該当するものを保有している場合は、固定資産税も支払わなければなりません。固定資産税の通知は毎年4月〜5月頃に届き、その通知額に応じて納税しなければなりません。

    フリーランスと個人事業主で税金の違いはある?

    フリーランスと個人事業主で税金の違いはある?

    フリーランスと個人事業主で支払う税金に原則として違いはありません。

     

    フリーランスと個人事業主は、法律的にはどちらも個人事業主です。フリーランスというのは一部の個人事業主のことを指す俗称です。

     

    一般的には、フリーランスとは事業者から依頼を受けて、自らのスキルで仕事をする人を指す場合が多いです。典型的なフリーランスはエンジニア、デザイナー、ライターなどの職種です。最近は仕事の依頼を受けて働くわけではないYouTuberなどのインフルエンサーや、ブロガーなどもフリーランスと呼ばれることも増えてきました。そのため、フリーランスという言葉はあまり定義がはっきりしていない言葉と言えそうです。

     

    一方で、個人事業主という言葉は法的に定義されているので明確です。どこからも雇われず、個人で仕事をしていて、法人を保有していない人を指します。

    フリーランスの確定申告は青色申告がお得

    フリーランスの確定申告は青色申告がお得

    フリーランスの確定申告は青色申告と白色申告で選べますが、青色申告が圧倒的にお得です。青色申告には、青色申告をする方のみが使える青色申告特別控除というものが存在していますが、白色申告にはそれに該当する控除はありません。

     

    青色申告特別控除の控除額は、条件によって10万円、50万円、65万円と変動します。e-Taxで電子申告するなど、数々の条件を満たすことで最大の控除額65万円を適用することができます。税金は控除を差し引かれた課税所得に対してかかるので、65万円の控除額だけでもかなりの金額を手元に残すことができるようになるのです。

    フリーランスのための青色申告の申請方法

    フリーランスのための青色申告の申請方法

    フリーランスが確定申告をするなら、青色申告がおすすめです。しかし、青色申告で確定申告するためには、申請のための手続きが必要になります。本項では、フリーランスが青色申告するための申請方法についてご説明します。

    青色申告承認申請書を提出する・書き方も解説

    フリーランスが青色申告で確定進行するには、青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内に提出する必要があります。確定申告期間に提出する場合には、3月15日までに提出します。

     

    青色申告承認申請書のデータ自体は国税庁の「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」というページで取得できます。

     

    青色申告承認申請書には、以下の情報を記入します。

     

    • 提出日と所轄の税務署名
    • 事業主の情報
    • 青色申告を始める年度
    • 事業所の情報
    • 所得区分(フリーランスの場合は「事業所得」を選ぶ)
    • 青色申告承認取り消しの有無
    • 開業日
    • 相続の情報
    • 複式簿記か簡易簿記か(最大の65万円控除を受けたい場合、複式簿記を選ぶ)
    • 帳簿名(青色申告で最大の65万円控除を受けたい場合、売掛帳、固定資産台帳、総勘定元帳、現金出納帳、買掛帳、仕訳帳、預金出納帳、経費帳を選ぶ)
    • 特記事項
    • 代行申請者の情報

     

    以上の情報を記載します。

    開業届を提出する・書き方も解説

    フリーランスが青色申告承認申請書を提出する際には、開業届も提出しておかなければなりません。開業届は開業してから1ヶ月以内に提出する必要があります。青色申告承認申請書と一緒のタイミングで提出しておくとスムーズでしょう。

     

    開業届において必要になる情報は以下の通りです。

     

    • 提出日
    • 納税地情報
    • 個人情報
    • 届出の区分
    • 事業の概要
    • 青色申告承認申請書などの提出の有無

     

    記載する情報はどれも簡単なものなので、さほど悩むこともないでしょう。

    フリーランスが青色申告する際の注意点

    フリーランスが青色申告する際の注意点

    フリーランスは青色申告をするとお得になるとはいえ、一部の人にとってはデメリットと感じられるようなこともあります。そこで本項では、フリーランスが青色申告を申請した際のデメリットや注意点についてご説明します。

    失業保険がもらえなくなる

    フリーランスが開業届を出すと、失業状態に当てはまらなくなります。そもそも、会社を辞めて個人で仕事を請け負い始めた時点からすでに失業状態には当てはまりません。すると、失業手当(いわゆる失業保険)は受け取れなくなります。

     

    仕事をしているのにもかかわらず失業手当を受け取り続けていると、罰金を支払わなければならない可能性もあります。青色申告承認申請書と開業届を提出した時点で、稼ぐ覚悟を決めておかなければならないでしょう。

     

    提出書類が増える

    青色申告を選択すると、白色申告に比べて提出しなければならない書類が多くなります。白色申告の場合、「確定申告書」、「収支内訳書」、「控除の書類」の3つの書類の提出だけで大丈夫ですが、青色申告ではより多くの書類を提出します。複式簿記で記帳しなければならない手間もかかりますので、大変です。

     

    多くのフリーランスの方は、後述するようなフリーランス向けの確定申告ソフトを使うことで、日々の記帳の手間を減らすよう努力されています。

     

    フリーランスのための青色申告のやり方解説

    フリーランスのための青色申告のやり方解説

    フリーランスとして青色申告を申請するには、必要な方法に則って準備していかなければなりません。そこで本項では、フリーランスが青色申告をするための準備方法・手順についてご紹介します。

     

    複式簿記で帳簿をつける

    複式簿記で帳簿をつける

    青色申告で申請するためには、複式簿記を申請しなければなりません。複式簿記とは、左側の「借方」、右側の「貸方」に分けて取引を記帳する方法です。単式簿記よりも複雑なので、最初は記帳のやり方になれず、悩んでしまうことも多いでしょう。

     

    特に大変なのは勘定科目の見極めです。それぞれの取引について、「借方」、「貸方」に勘定科目を記載しなければなりません。自分一人の力で記帳するのは難しいので、会計ソフトの力を借りてみることをおすすめします。

     

    必要な書類を書く

    複式簿記で普段の記帳が終われば、確定申告に向けて決算書にまとめます。確定申告書にはAとBの2種類がありますが、フリーランスの場合は確定申告書Bに記載します。また、青色申告決算書にも4種類ありますが、フリーランスの場合は「一般用」の青色申告決算書を選択してください。

     

    青色申告決算書には、損益計算書・貸借対照表のそれぞれを記載する箇所があります。損益計算書とは、1年間の収支を計算した書類、貸借対照表は資産や負債なども含めたストックとしてのお金の動きを記載する書類です。

     

    書類を提出する

    青色申告を申請するのに必要な書類を執筆したら、後は提出するだけです。ただし、提出する方法によって青色申告特別控除の控除額が変動しますのでご注意ください。最大の65万円控除を獲得したい方の場合は、e-Taxで申告する必要があります。e-Taxで申告するには、ブラウザ環境や専用の機器など、さまざまな環境を整えておく必要があります。直前になってからでは準備が間に合わないこともあるので、e-Taxで申請する場合はあらかじめ申請のやり方をチェックしておきましょう。

     

    控除額を気にしないのであれば、郵送や、税務署での提出も可能です。

     

    フリーランスが青色申告で最大に得するには?

    フリーランスが青色申告で最大に得するには?

    フリーランスが青色申告で最大限得するためにはどうすればいいのでしょうか。まずは青色申承認告申請書を提出し、複式簿記で記帳します。さらに、現金主義ではなく発生主義の方式で記帳し、確定申告の際に青色申告決算書を確定申告の期限内に提出します。さらに、e-Taxで書類を提出するか、電子帳簿保存を行えば、最大の控除額65万円が適用されます。

     

    そもそもの課税される金額を減らす(節税)ことも重要です。経費の金額をできるだけ増やすことと、控除をできるだけ使うことで節税可能です。

     

    フリーランスの貸借対照表の書き方

    フリーランスの貸借対照表の書き方

    フリーランスの貸借対照表は、普通の貸借対照表の書き方と違いありません。資産や負債の状況など、年度末時点でのストックとしてのお金の動きを記載するものが貸借対照表です。

     

    貸借対照表を自らの力で全て書き起こすのは非常に困難なので、現実的には後述する会計ソフトを使うか、税理士さんに頼んだほうがいいでしょう。会計ソフトを使えば、貸借対照表の記載方法がわからなくとも、日々の記帳をしていくだけで貸借対照表も作成できます。

     

    フリーランスが青色申告の帳簿をつけるには?やり方を解説

    フリーランスが青色申告の帳簿をつけるには?やり方を解説

    フリーランスが青色申告の帳簿をつけるにはどうすればいいのでしょうか。フリーランスが青色申告に向けて帳簿をつける場合も、現実的には会計ソフトを使う場合が多いです。会計ソフトを使えば、ある取引にどのような勘定科目を使えばいいのかということもAIが提案してくれます。また、各種説明を見ながらその通りに操作していくだけで、青色申告に必要な形式で記帳可能です。

     

    フリーランスの青色申告におすすめの会計ソフト9選

    フリーランスの青色申告におすすめの会計ソフト9選

    フリーランスが青色申告するには会計ソフトの利用が欠かせません。青色申告に必要な帳簿の書き方や、確定申告書の書き方など、全て丁寧なサポートがついている上、簡単に操作できます。これからフリーランスになる方は、ぜひ以下でご紹介する会計ソフトを使ってみてください。

     

    クラウド会計ソフトfreee

    クラウド会計ソフトfreeeは、会計の知識がない方でもマニュアルや案内に従って操作していくだけで簡単に青色申告用の確定申告書類が作成できる会計ソフトです。スタータープランであれば月額980円から利用できます。銀行口座やクレジットカードから明細を自動で取得するので、自分で記帳する手間が省けます。請求書や見積書、発注書などもテンプレートから簡単に作成可能です。

     

     

     

    マネーフォワードクラウド会計

    マネーフォワードクラウド会計は、フリーランスなどの個人事業主向けプランですと、月額800円から利用できるコスパのいい会計ソフトです。銀行やクレジットカードとの連携ができるだけではなく、家計簿アプリからのデータ連携も可能なので、日々の記帳が非常に楽になります。Macにも対応しています。e-Taxへの申告もスマホで可能です。

     

    弥生会計オンライン

    クラウド会計ソフトの弥生会計オンラインは、開業したてのフリーランスの方でも簡単に操作でき、確定申告書が作れます。グラフレポートがついているので、どのようなところにお金が使われているのか、視覚的にすぐ把握できる点も魅力です。ソフトの使い方についてわからないことがあっても、メールや電話ですぐにサポートしてもらえるので安心です。

     

    フリーウェイ経理Lite

    フリーウェイ経理Liteは独立したてであまり資金のないフリーランスの方に嬉しい会計ソフトです。というのも、利用料が永久に無料なのです。仕分け形式や出納帳形式の入力が可能なので、他のクラウド会計ソフトと遜色なく使えます。初めて利用する方のために、マニュアルやFAQなども豊富に用意されているので心配ありません。会計についてある程度知っている方であれば十分使いこなせます。

     

    HANJO会計

    HANJO会計はレシートをスマホで撮影してアプリに送るだけで、自動的に仕分けを行ってくれるクラウド会計ソフトです。クレジットカードや銀行との取引のデータももちろん取得できます。主に飲食店の経理に強く、飲食店を開業される方には心強い機能が充実しています。事業推移や日報など、経営をサポートする機能も豊富です。

     

    ツカエル青色申告オンライン

    ツカエル青色申告オンラインはWebのクラウド上で簡単に操作できるクラウド会計ソフトです。30日間無料トライアルもできるので、会計ソフトの導入を迷われている方は試しに使ってみてもいいでしょう。Macにも対応しています。よく使う取引の仕分けなどは自動的に登録されるので、毎回仕分けを考え直す手間もありません。

     

    ネットde記帳

    ネットde記帳はインターネットで利用できる会計ソフトです。インターネットで日々の取引の記帳から電子申告まで全て完結できます。特筆すべき機能は、会計事務所との会計データの共有機能です。仕分けごとに「質問と回答」という機能がついており、そこで会計事務所とコミュニケーションを取りながら記帳できます。わからない点についてもすぐに質問し、解決できるでしょう。

     

    円簿会計

    円簿会計は、独立したてのフリーランスにはうれしい、機能・期間ともに制限がない無料の会計ソフトです。弥生会計のデータであれば、インポートするだけですぐに引継ぎもできます。仕訳帳や出納帳、決算報告書など、全ての決算書類について有料の会計ソフトなみに充実した機能がついています。まずは無料の会計ソフトからスタートしたい方におすすめです。

     

    Main財務管理

    Main財務管理は基本的に無料で使える会計ソフトです。仕分け処理や会計帳票、分析帳票や決算処理など、無料ではありますが豊富な機能がついていますので、会計の知識をある程度お持ちの方であれば十分に使いこなせるでしょう。弥生会計などをお使いの方にとってはわかりやすい操作仕様になっていて、そこまで操作に手間取ることもありません。

     

    フリーランスの事業所得とは?

    フリーランスの事業所得とは?

    フリーランスの事業所得とは、文字通りメインとしている事業から受け取る所得のことです。例えば、フリーランスエンジニアの方であれば、エンジニアとして報酬をもらった仕事の所得ですし、デザイナーであればデザイナーとしての仕事の所得のことを指します。

     

    メインとする事業以外の収入は、必ずしも事業所得とは分類されません。例えば、エンジニア事業を営んでいる方が講演会に出演したり、執筆をしたりした際にもらった報酬は雑所得に分類されます。事業として認められるほど収入を得ていない場合には、他の所得区分に該当する、と考えればいいでしょう。

     

    フリーランスの給与所得と事業所得の違い

    フリーランスの給与所得と事業所得の違い

    フリーランスの給与所得と事業所得の違いについてご説明します。フリーランスの方が本業で得る収入は事業所得ですが、本業とは別に副業で雇われている場合、雇われている企業から支払われる給与は給与所得にあたります。

     

    現実的によくあるパターンは、フリーランスがアルバイトをしているパターンです。アルバイト先からもらう給与は給与所得として計上し、確定申告の際に申告します。青色申告のために、給与所得と事業所得を合算して課税所得を計算しなければなりません。

     

    フリーランスの確定申告(青色申告)における経費の考え方

    フリーランスの確定申告(青色申告)における経費の考え方

    フリーランスの青色申告における経費の考え方についてご説明します。確定申告の際に経費にできるかどうかは、「仕事に関係しているかどうか」という基準で判断します。例えば、あなたがエンジニアであれば、漫画を購入した費用は経費にできないかもしれませんが、漫画家の方が「資料を集める」という名目で購入したのであれば費用として計上できるでしょう。

     

    このように、「仕事に関係しているかどうか」が経費かそうでないかの判断基準です。税務調査などに入られた際にきちんと説得できる説明ができるようであれば、仕事に関係ある費用は経費にしてもいいでしょう。

     

    事務所の家賃やパソコンなどの費用、消耗品費や外注費、新聞図書費や自動車代など、さまざまなものを経費にできます。自宅を職場にしている場合、家賃や水道光熱費は家事按分で計算する必要があります。

     

    経費を増やすことで課税所得が減るので、節税できます。

    フリーランスエンジニアの経費の場合

    フリーランスエンジニアが経費にできるのは、事務所の家賃や水道光熱費、パソコンやデスクなど仕事で使う道具の費用、仕事関連の移動に関わる交通費や自動車代などさまざまです。また、エンジニアとしてのスキルを獲得するために通ったセミナーの費用や読んだ本の新聞図書費なども経費にすることが可能です。

     

    エンジニアとして多くの案件を受注して一部は外注している場合、外注費も経費にできます。取引先との会食なども接待交際費として経費に計上可能です。

     

    フリーランスWebデザイナーの経費の場合

    フリーランスWebデザイナーも、事務所の家賃や水道光熱費、移動に使う交通費や取引先などとの交際費、パソコンやデスクなどの費用は全て経費で落とすことができます。また、エンジニアの場合と同じく、Webデザイナーも日々の自己研鑽が必要な職業です。スキル獲得のためのセミナーに通うために使った費用や本を購入した費用などは研修費や新聞図書費として経費に計上しましょう。また、Webデザイナーの場合、仕事に利用しているAdobeなどのソフトの費用も経費にできます。

     

    フリーランスライターの経費の場合

    フリーランスライターの経費についても、他のフリーランス同様、事務所の水道光熱費や家賃は経費にできます。また、取材などの際の移動に使った交通費や、自動車代、駐車場代なども経費に計上可能です。

     

    フリーランスライターの場合、記事を執筆するための資料として書籍を購入することも多いでしょう。それらの書籍の費用は仕事に関係しているものであれば全て新聞図書費として経費にできます。動画などのサブスクリプションサービスも、経費として計上可能です。

     

    フリーランスが青色申告で経費にできる割合はいくらまで?

    フリーランスが青色申告で経費にできる割合はいくらまで?

    基本的には、仕事と関わる出費であれば全て経費として計上可能です。しかし、仕事に関わる経費だからといって、経費を計上しすぎたり、仕事に関わるとは必ずしも言い切れない費用も経費にしてしまったりすると、後で税務署から指摘されてしまうこともあるでしょう。

     

    経費の収入に対する理想的な割合は60%前後と言われています。収入が500万円あるとしたら、200〜300万円程度ということです。ただし、これは業種にもよるので、ほぼ経費がかからないライターやデザイナーなどの職種のフリーランスが経費をあまりにも計上していたら、高確率で税務調査に入られてしまうでしょう。

     

    フリーランスの交通費はいくらまで経費にできる?

    フリーランスが仕事をするために移動した際に支払った交通費は基本的に全て経費にできます。電車移動のための電車代や、飛行機での移動のための飛行機代、タクシー移動のためのタクシー代などです。

     

    また、普段から自動車を使って移動している方であれば、自動車代を家事按分で経費として計上できます。さらに、駐車場代なども家事按分で経費として計上可能です。度を超えてしまうと注意されますが、常識の範囲内であれば交通費はほぼ経費にできます。

     

    フリーランスの確定申告(青色申告)でよくある質問

    フリーランスの確定申告(青色申告)でよくある質問

    フリーランスになって数年経っていても、青色申告はやはり難しいものです。フリーランスになりたての方であればなおさらでしょう。本項では、フリーランスの方がよく抱かれるであろう疑問についてQA形式でご紹介します。

     

    フリーランスの確定申告還付金の平均額は?

    フリーランスの確定申告還付金の平均額は、残念ながらケースバイケースなので算出できません。フリーランス初年度の方の場合、開業準備などに費やした費用を開業費として計上したり、他の費用を計上する中で、赤字になることもあるでしょう。すると、会社員時代に支払っていた所得税(源泉徴収)を払い戻してもらえることもあります。会社は社員の所得税を前借りしているからです。

     

    そのため、フリーランスになる方は初年度からきちっと青色申告をして経費を計上し、還付金をもらうことを狙ってみましょう。

     

    フリーランスは海外からの収入も確定申告する?

    フリーランスの方の中には、海外からの雑収入や不動産収入がある方もいるでしょう。「海外からの所得なので確定申告しなくてもいいのでは」と思われるかもしれませんが、残念ながら、海外からの所得も確定申告で計上しなければなりません。

     

    海外からの所得であっても、所得区分の考え方は同様です。事業からの所得であれば事業所得、それ以外の所得であれば不動産所得や雑所得など、その所得に該当する所得として青色申告で計上します。

     

    個人事業主の自賠責保険の勘定科目は?

    フリーランスの方で自動車を日常的に利用される方の場合、自賠責保険を経費にできるかどうか気になることでしょう。自動車を事業用として利用されている方であれば、自賠責保険は全て経費にできます。勘定科目は車両費、あるいは損害保険料です。

     

    個人事業主の火災保険の勘定科目は?

    火災保険は、事務所に対して使ったものであれば全額経費にできます。自宅兼事務所の場合であっても、家事按分で経費とすることが可能です。勘定科目は損害保険料です。

     

    事業用とプライベート用、両方で使っているものやサービスに対する費用は家事按分で計算します。家事按分とは、事業とプライベートでの使用比率をそれぞれ計算し、事業用で使っている割合のみ経費として計上する考え方です。家賃や水道光熱費など、さまざまな費用の計算に用いられます。

     

    フリーランスは青色申告で確定申告しよう

    フリーランスは青色申告で確定申告しよう

    以上、フリーランスの青色申告情報についてまとめてご説明しました。

     

    フリーランスは青色申告で確定申告すると、最大65万円の青色申告特別控除を利用でき、節税できます。青色申告で最大限控除を利用するには、開業届を提出する際に同時に青色申告承認申請書を提出し、決められた手順で確定申告する必要があります。

     

    フリーランスの方が本業の合間に自分の力だけで確定申告書を作成するのは現実的ではありません。本記事でご紹介した会計ソフトをうまく活用して、お得に青色申告してみてください。

     

     

     

     

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