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2023.07.05

フリーランスは開業届の提出が必要?出していないとどうなるかも解説

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フリーランスになりたて、もしくはこれからなろうとしている人がよく迷う開業届の提出。フリーランスや個人事業主は開業届の提出が必要と耳にしたものの、本当に提出しなければいけないのか、提出したほうがメリットが大きいのかなど、わからないことが多い人もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、フリーランスの人が開業届を出すべき理由や、提出方法などについて解説します。開業届を出さないとどうなるかも解説するので、開業届を出すべきか迷っている人は参考にしてください。

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    フリーランスは開業届を出すべき?

    フリーランスは開業届を出すべき?

    フリーランスの人は、節税のためにも開業届を出すべきです。また、事業所得を得ている場合は、原則所得税法により開業届の提出が義務づけられています。ただし、提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。

     

    詳細は後述しますが、開業届を提出すれば白色申告から青色申告へ変更できて節税につながったり、利用できる制度が増えたりするため、出したほうがメリットは大きいといえます。

     

    フリーランスといっても、単に会社員が副業として雑所得を得ているのみの場合は、開業届の提出は必要ありません。あくまでも個人事業主として事業所得を得ている人に限られるので、前提として理解しておきましょう。

    フリーランスが開業届を出すメリット

    フリーランスが開業届を出すメリット

    以下では、フリーランスが開業届を出すメリットについて解説します。主に節税メリットが高いため、なるべく納める税金の負担を抑えたい人は必ずチェックしておきましょう。

    青色申告で確定申告ができて節税できる

    フリーランスが開業届を提出する最大のメリットは、青色申告で確定申告ができる点です。開業届とともに青色申告承認申請書を出せば青色申告ができ、白色申告に比べて大きく節税できます。

     

    青色申告とは、法律で定められた複式簿記で帳簿をつけることを条件に、65万円もの青色申告特別控除が受けられる制度です。課税所得から65万円が差し引けるため、支払う税金を大きく減らせます。

     

    複式簿記と聞くと難そうに感じるものの、会計ソフトを使えばとくに難しい作業はありません。日々家計簿をつける感覚で帳簿付けを行えば、会計ソフトが自動で書類を出力してくれます。

     

    白色申告だと受けられる控除は10万円なので、55万円もの大きな差が生じます。会計ソフトを使えば白色申告を選ぶメリットはとくにないため、できるだけ開業届を出して青色申告ができる状態にしたほうが得です。

     

     

    小規模企業共済が利用できる

    フリーランスが開業届を出すと、小規模企業共済が利用できます。小規模企業共済とは、経営者自身の退職金代わりに利用する人が多い制度で、事業を終了したときにまとまったお金が受け取れる制度です。掛け金の全額を所得控除の対象にできるため、支払う税金が抑えられます。

     

    掛け金は毎月1,000〜70,000円と比較的柔軟に決められ、自分の経済状況にあわせて無理なく積み立てが可能です。節税になるほか、事業を廃業したときにまとまったお金が受け取れる心強い制度なので、フリーランスの人に人気があります。小規模企業共済は開業届を提出して個人事業主にならないと加入できないため、加入したい人は開業届を提出しましょう。

    屋号付きの事業用銀行口座を作成できる

    開業届を提出すると屋号が使えるようになるため、事業用の銀行口座も屋号付きで開設できます。屋号付きの銀行口座を持てれば、取引先からの社会的信用度が上がる可能性があるでしょう。

     

    屋号つきの事業用銀行口座がないと不便なわけではありませんが、より高い信頼を得たい場合や、事業をスムーズに進めたい場合には持っていると便利です。屋号付きの銀行口座を開設するには、開業届の控えを求められることがほとんどなので、開設したい人は開業届を提出しましょう。

    個人事業主である証明に使える

    開業届は、個人事業主であることを証明する際に利用できます。例えば、子どもの保育園で提出を求められたり、事務所を契約するときに求められたりすることがあるので、提出していると安心です。

     

    何らかの融資や補助金などを申請したい場合にも、個人事業主であることの証明として開業届の控えを求められる場合があります。予期せぬタイミングで個人事業主としての証明が必要になる場合もあるので、提出しておくと無難でしょう。

    フリーランスが開業届を出すデメリットはある?

    フリーランスが開業届を出すデメリットはある?

    フリーランスが開業届を出すデメリットは、基本的にはありません。青色申告にすると複式簿記での帳簿付けが必要ですが、すべて会計ソフトがやってくれるため特に手間はないでしょう。

     

    開業届の提出そのものに多少の手間を感じる人もいるかもしれませんが、書類を1枚だけ記入して提出するのみでよいほか、帳簿付けと同じく無料のソフトを通して簡単に提出も可能です。

     

    唯一注意したほうがいいのは、失業手当をもらっているもしくはもらおうとしている人です。雇用保険の失業手当を現在進行系で受け取っている場合は、開業届を出した時点で手当はもらえなくなります。これからもらおうとしている人も、開業届を出すと失業手当はもらえません。

     

    失業手当は、働く意志があるにもかかわらず仕事に就けない人が受け取れる手当です。開業届の提出は事業を始める=新しい仕事を開始することを意味するため、失業手当の対象から外れます。失業手当をもらっている、検討している人は、開業届を出すタイミングを十分に検討してから提出しましょう。

    フリーランスが開業届を出すタイミングは事業開始から1か月以内

    フリーランスが開業届を出すタイミングは事業開始から1か月以内

    フリーランスが開業届を提出しなければいけないタイミングは、原則事業の開始から1か月以内と定められています。とはいえ、事業の開始日=自分が「今日からフリーランスとして事業を開始する」と決めた日なので、厳密に日付が定められているわけではありません。

     

    ただし、開業した年から青色申告を行いたい場合には、開業届を出した2か月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告承認申請書の提出期限に遅れてしまうと、その年は青色申告ができません。せっかく開業届を出しても節税メリットが得られなくなるので、青色申告承認申請書の2か月の期日には遅れないよう注意しましょう。

    フリーランスが提出する開業届の書き方

    フリーランスが提出する開業届の書き方

    フリーランスが提出する開業届には、提出日や納税地、事業所の住所や氏名、個人番号などを記載します。以下を参考に、書類を埋めてみましょう。なお、開業届はfreeeなどを利用すれば書類をダウンロードしなくても使用できますが、手元にない人は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

     

    ①提出日や提出先

    提出日は開業届を提出する日を記入し、提出先は自分が住んでいる管轄の税務署を記載しましょう。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページで検索できます。

     

    ②納税地や氏名、個人番号など

    納税地は、住所地・居所地・事業所等の3つから選んでチェックを入れ、選んだものの住所を記載してください。氏名や生年月日、個人番号、職業、屋号なども間違いのないよう記入しましょう。氏名は本名での記載が必要です。屋号は、希望がなければ空欄で問題ありません。

     

    ③届出の区分や所得の種類

    届出の区分は、開業を選びましょう。所得の種類は、不動産所得・山林所得・事業(農業)所得のなかから適したものを選びます。

     

    ④開業・廃業日等

    開業した日として設定する日付を記入します。提出日と開業日は異なっていても問題ありません。

     

    ⑤開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

    開業届と同時に提出したいものを選ぶ項目です。青色申告承認申請を同時に行いたい場合は、「『青色申告承認申請書』又は『青色申告の取りやめ届出書』」の「有」にチェックを入れます。消費税の課税事業者になりたい場合は、下段の「有」にもチェックを入れておきましょう。

     

    ⑥事業の概要

    自分が個人事業主として行う事業の内容を簡潔に記載します。簡潔に何をするかがわかれば問題ありません。

     

    ⑦給与等の支払の状況

    従業員がいない場合は空欄で提出すればOKです。家族を青色事業専従者として雇うなら、専従者の欄に人数を記載し、それ以外の人の場合は使用人の欄に記載してください。

     

    難しい箇所はさほどありませんが、記入の仕方がわからない場合は管轄の税務署に質問してください。

    開業届の出し方も確認しておこう

    開業届の出し方も確認しておこう

    開業届に記入できたら、内容に間違いがないか確認して提出しましょう。提出前には、自分でコピーをとって控えておくのがおすすめです。

     

    開業届の提出方法には、管轄の税務署へ直接持参、郵送、e-Taxでのオンライン提出の3つがあります。

     

    税務署に直接持参して提出する場合は、営業時間内であれば窓口への持参で問題ありません。営業時間外の場合は、時間外収受箱に投函できます。マイナンバーカードの提示が求められる可能性があるので、念のため持っておくと安心です。

     

    郵送で提出する場合は、控えの返送用に返信用封筒も一緒に入れておきましょう。自宅の住所を記入して返送に必要な金額の切手を貼っておきます。税務上の申告書や届出書は信書扱いになるため、郵便物もしくは信書郵物として送ることが必要です。ゆうパックやゆうメールなどでは送付できず、特定郵便などを利用する必要があるため注意しましょう。

     

    税務署が自宅から近ければ持参でも構いませんが、自宅から提出できるe-Taxが便利でしょう。e-Taxで提出する方法の詳細は、e-Taxの公式サイトを確認してください。

    フリーランスの開業届に関するFAQ

    フリーランスの開業届に関するFAQ

    最後に、フリーランスの人がよく疑問に思う開業届に関するFAQを紹介します。知っておくと役に立つ知識を紹介しているので、最後に確認しておきましょう。

    フリーランスが開業届を出さないとどうなる?

    フリーランスの人が開業届を出さなくても、特に罰則はありません。原則事業所得を得ている場合は提出が義務付けられていますが、ペナルティがあるわけではないのが実情です。

     

    ただし、所得税法で定められていることには違いないので、個人事業主として働きはじめて事業所得を得ている場合は提出するようにしましょう。

    フリーランスが開業届を出しても扶養に入れる?

    フリーランスが開業届を提出したとしても、条件を満たしていれば扶養に入れます。開業届はあくまでも個人で事業を始めると通知するだけのものであり、提出したからといって扶養制度に影響は及ぼしません。

     

    また、扶養に入っている人が開業届を出しても、その旨をどこかに伝えたりする必要もないので覚えておきましょう。

    開業届を出していないフリーランス確定申告をするとどうなる?

    開業届を提出していないフリーランスが確定申告をしても特に何か起こるわけではなく、単に青色申告ができず白色申告になるだけです。開業届を出していないと青色申告は利用できないため、提出していない人は白色申告しか選べません。

     

    ほかに確定申告時になにか起こるわけではないものの、個人事業主として事業所得を得ているなら提出の義務があるので、必ず提出は行いましょう。

    フリーランスの開業届まとめ

    フリーランスの開業届まとめ

    本記事では、フリーランスの開業届について解説しました。所得税法で提出は義務づけられているものの、提出していないからといって罰則はありません。ただし、義務付けられていることには違いないため、提出は行うようにしましょう。

     

    また、開業届を提出することで青色申告が利用できて大幅な節税につながったり、小規模企業共済に加入できたりするため、メリットは大きいといえます。開業届を提出しないデメリットは特にないので、事業を開始したら1か月以内にすみやかに提出することをおすすめします。

     

     

     

     

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