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2024.03.14

源泉徴収税は戻ってくる?還付の仕組みや戻ってくる時期も解説

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税金の支払い漏れや申告漏れを防ぐために、給与や報酬などから税金が天引きされる源泉徴収が行われています。

会社勤めはもちろん、フリーランスでも取引先によっては源泉徴収を支払っているケースがありますが、還付される可能性があることはご存知でしょうか?

源泉徴収はあくまでおおよその金額となっており、本来払うべき納税額と一致しないことも多々あります。

もし多く税金を納めていた場合、会社勤めなら年末調整、フリーランスであれば確定申告のときに過払い分が戻ってくる仕組みになっています。

この記事では、源泉徴収税の還付の概要、還付金が受け取れる3つのパターン、還付される時期、控除ごとの詳細と必要な書類について解説します。

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    源泉徴収税は戻ってくる?

    源泉徴収税は戻ってくる?

    源泉徴収を支払っている方の中には、「源泉徴収の還付ってどんな仕組みになってるの?」「自分も源泉徴収が戻ってくるのか知りたい」といった疑問を持つ方も多くいます。

    源泉徴収の還付は、全ての方を対象としているわけではありません。

    条件を満たすことではじめて還付の申請が可能となり、還付金の額は状況に応じて異なります。

    原則として、源泉徴収が還付されるのは、源泉徴収を払っている方のみです。

    会社勤めであれば源泉徴収を支払っているケースが一般的ですが、フリーランスの場合は取引先が源泉徴収を行っているかどうかをチェックしましょう。

    また、源泉徴収が還付されるか否かの基準に、本来の納税額との差額が挙げられます。

    差額ゼロや源泉徴収よりも納税すべき額が多い場合は還付されないので、きちんと把握しておくことが大切です。

    ここでは、源泉徴収の還付に関する基本情報、源泉徴収の詳細、住民税の還付金の3つをテーマに説明していきます。

     

    源泉徴収後の還付とは

    税金を正しく納めるための制度・源泉徴収ですが、戻ってくることがあるという話を耳にした方もいるのではないでしょうか?

    源泉徴収の還付は、納めた所得税が実際に納税すべき金額よりも大きい場合に発生します。

    会社勤めをしていると、企業が従業員の所得税を天引きして給与を支払います。

    しかし、前年の条件をベースに課税所得額を計算するため、実際の納税額と源泉徴収の金額に差が出ることも多いのが実情です。

    もし源泉徴収の金額が本来の納税額を上回っている場合は、年末調整の際に過払い分の税金が還付されるシステムになっています。

    還付手続きは企業側の義務なので、差額がある際には勤め先である企業が対応してくれます。

    また、フリーランスにおいても、条件を満たすことで還付される可能性があることを覚えておきましょう。

    取引先が源泉徴収を行っている場合や予定納税をしている場合は、確定申告の際に税金を多く払い過ぎていないか計算してください。

     

    源泉徴収とは

    源泉徴収に対して、「そもそも源泉徴収ってどういう意味なの?」「会社勤めでもフリーランスでも源泉徴収ってされているの?」といった疑問を持つ方もたくさんいます。

    源泉徴収とは、企業などが従業員の所得税をあらかじめ天引きし、税金として代わりに国に納める制度のことです。

    会社勤めをしている場合、支給額よりも手取り額が少なくなります。

    企業が支払う給与を全てまとめたものを支給額としていますが、手取額は支給額から税金を控除した金額のことを指します。

    控除された税金の中には所得税も含まれており、天引きした企業が税務署へ納税する仕組みです。

    源泉徴収には、税金の支払い漏れ防止の目的があります。

    源泉徴収によって従業員は毎月少しずつ所得税を納税していることになるため、従業員が確定申告をする手間を省ける点もポイントです。

    また、会社勤めではないフリーランスにおいても、取引先が源泉徴収を行うケースが多いので事前に確認しておきましょう。

     

    住民税の還付金とは

    会社員の場合、雇用先である企業が給与から住民税を源泉徴収しています。

    「住民税も所得税みたいに過払い分が戻ってくるのでは?」「できるだけたくさん源泉徴収を還付してほしいから住民税の計算もしたい」と考える方も多いのですが、住民税の還付が発生するケースは稀です。

    住民税とは、前年の所得に対して課せられる税金です。

    所得税と違ってその年の所得金額をベースとしていないので、過払い自体が起こりにくい傾向にあります。

    もし住民税の還付金がある場合、年末調整や確定申告のタイミングで還付金の受給手続きを済ませられます。

    還付の対象者には過誤納通知書が自治体から届く仕組みになっており、年末調整も確定申告も行わない方は別途住民税の申告を行わなければなりません。

    なお、住民税の還付金には、期限が設けられています。

    該当する年の翌年1月1日から5年間以内に手続きを行う必要があるので、還付の対象となっている場合は忘れずに申請しましょう。

     

    還付金が受け取れる3つのパターン

    還付金が受け取れる3つのパターン

    源泉徴収の還付を受けるには、条件を満たさなければなりません。

    源泉徴収よりも本来の納税額が少ない場合、過払い分を還付金として受け取れます。

    また、所得控除を活用することによって、所得額が少なくなります。

    所得額が少なくなる=納税額も減るため、源泉徴収の納め過ぎとして一部が戻ってくる点がポイントです。

    単に一定金額が差し引かれる税額控除などもあり、各種控除を上手く活用すれば還付金を受け取れます。

    さらに、フリーランスや副業をしている会社員の場合、予定納税をしているケースがあります。

    前払いした税金が戻ってくる可能性があるため、自身のシチュエーションや還付金の条件を照らし合わせながら判断することが大切です。

     

    源泉徴収で所得税をおさめすぎている場合

    源泉徴収の還付を受け取れる例のひとつが、本来支払うべき納税額よりも多く所得税を納めている場合です。

    源泉徴収では所得税や住民税が引かれており、会社勤めなら雇用先の企業、フリーランスでは取引先などが給与や報酬を支払う際に源泉徴収を行います。

    会社勤めでは、前年の扶養控除等申告書をベースに企業が源泉徴収の金額を計算します。

    毎月の給与からおおまかな所得税を割り出しているだけのシンプルな算出方法で、所得控除などは考慮していません。

    あくまで目安としての所得税になるため、本来の納税額と異なるケースも多くなっています。

    また、取引先が源泉徴収を行うフリーランスに関しては、一律10.21%が適用されます。

    実際の所得税と差額が出やすいほか、控除額の反映もないので、会社勤めと同様に所得税を過払いしている可能性が高いです。

    源泉徴収の金額が本来の納税すべき所得税よりも高い場合、会社勤めでは年末調整、フリーランスなら確定申告で還付金を受け取れます。

     

    各種控除を受けられる場合

    税金における控除とは、一定の条件を満たすことで税金を差し引いて納税できる制度のことです。

    一人ひとりの状況などに応じて控除が適用されるため、納税者の経済的負担の軽減に繋がります。

    控除を受ける場合、所得控除と税額控除の2種類があります。

    所得控除は所得税から控除に応じた金額を差し引くシステムになっており、所得税が減ることによって納税額も少なくなるのが特徴です。

    所得控除には、主に以下のようなものが含まれます。

     

    ・医療費控除

    ・社会保険料控除

    ・生命保険料控除

    ・寄附金控除

    ・障害者控除

    ・配偶者控除

    ・扶養控除

    ・基礎控除

     

    一方、税額控除は算出した所得税額からプラスで一定金額を控除することで、以下のようなものが該当します。

     

    ・配当控除

    ・住宅借入金等特別控除  

     

    所得控除や税額控除を受けることで、所得税が少なくなります。

    源泉徴収で納めた税金額が本来の納税額よりも大きくなり、還付によって過払い分が戻ってくる仕組みになっています。

     

    予定納税をしていた場合

    還付金を受け取れるパターンに、予定納税が挙げられます。

    予定納税とは、税金を前払いで支払う制度のことです。

    納税額が大きすぎると、一括で税金を支払うことが難しいケースも多くなります。

    そのため、所得税の金額が一定額以上になる可能性が高い納税者に対して、税務署が予定納税を義務付けることがあります。

    予定納税は前年分の所得税額をベースとしており、3分の2を納税しなければなりません。

    第1期と第2期の2回に分けて納税するのが一般的ですが、予定納税の金額が本来の税金額を上回ると還付金を受け取れます。

    尚、年間の納税額が15万円以上に達すると、予定納税の対象者に含まれる可能性が高くなります。

    特にフリーランスで予定納税を行っている方が多いものの、会社勤めでも副業などで一定の所得がある場合は注意が必要です。

    前払いしている予定納税額を計算し、多く払い過ぎているようであれば確定申告の際に還付金を受け取れるように準備しましょう。

     

    源泉徴収された税金が還付される時期

    源泉徴収された税金が還付される時期

    源泉徴収の還付金を受け取るにあたって、支払われるタイミングや準備のスケジュールを押さえておくことが大切です。

    源泉徴収の還付金には、年末調整と確定申告の2種類の手続き方法があります。

    会社員なら年末調整、フリーランスや副業をしている方は確定申告を行うものの、それぞれタイミングや詳細が異なるので注意が必要です。

    年末調整では、給与として支払われるケースと別途支払われるケースが考えられます。

    年内に手続きが完了するのが一般的ですが、給与として支払われる場合は年を跨ぐことも多くなっています。

    一方で確定申告の対象者は、確定申告のタイミングに合わせて還付の申請が可能です。

    ただし、確定申告よりも先に申請したり、5年後まで先延ばしにしたりといった選択肢もあるので、期限や自身の都合を考慮しながら手続きを進めましょう。

    以下では、源泉徴収された税金が還付される時期について、年末調整と確定申告の2つのパターンに分けて解説していきます。

     

    年末調整で還付を受ける場合

    年末調整とは、源泉徴収の金額と本来納税すべき金額をマッチさせるための手続きのことです。

    扶養控除等申告書を提出している方が対象となっており、従業員の年末調整を雇用先である企業が行います。

    年末調整は、その名称からも分かる通り、毎年12月頃の年末に実施されます。

    源泉徴収の金額が本来の納税額を上回っていれば過払い分が戻ってきますが、還付の支払い方法については以下の2つのいずれかが一般的です。

     

    ・給与として支払われる

    ・給与以外のお金として支払われる

     

    還付金が給与として支払われる場合、12月分か1月分の給与に過払い分がプラスされる形で振り込まれます。

    そのため、12月末か1月末の給与が支給されるタイミングで還付金も支払われます。

    一方、給与以外のお金として支払われる際は、勤め先である企業によって還付のタイミングはさまざまです。

    年内に戻ってくるケースが多くなっているものの、具体的な日にちについては企業に問い合わせるのがおすすめです。

     

    確定申告で還付を受ける場合

    会社勤めで副業をしている方やフリーランスは、確定申告で還付金の申請を行います。

    源泉徴収の還付金を確定申告で受け取る場合、年末調整よりも遅いタイミングで還付されるのが一般的です。

    確定申告では、1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日に申告する仕組みになっています。

    源泉徴収の過払い分が戻ってくるタイミングは、申請から3週間~2か月ほどが目安です。

    ただし、源泉徴収の還付金は、確定申告の時期以外にも申請できます。

    還付の対象となっている年の翌年1月1日から最大で5年後の12月31日までは申請可能なので、「確定申告で手一杯だから還付金の申請までできない」「確定申告がスタートする2月16日よりも早く還付金の手続きを済ませておきたい」という場合でも安心です。

    尚、確定申告の更正についても、過去5年分まで遡って行えます。

    源泉徴収の還付金額に不備があった場合は、ペナルティを回避するためにも迅速に更正するよう心掛けましょう。

     

     

    控除で還付金が受けられる場合

    控除で還付金が受けられる場合

    各種控除を利用するにあたって、「源泉徴収の還付に関連する控除の概要を詳しく知りたい」「自分が利用している控除の還付金申請で必要な提出書類が分からない」といった悩みを持つ方もいるのではないでしょうか?

    控除による源泉徴収の還付金を受ける場合、控除ごとに算出方法や必要書類などは異なります。

    還付金の手続きをする段階で慌てずに済むように、それぞれの控除の詳細や準備について把握しておきましょう。

    ここでは、源泉徴収の還付に関連しやすい医療費控除、雑損控除、寄附金控除、特定支出控除について深堀します。

    尚、寄附金控除と混合しがちな控除に、ふるさと納税が挙げられます。

    寄付金控除のひとつと考えている方も多くいるのですが、ふるさと納税はワンストップ特例制度で還付金の申請を行える点が特徴です。

    確定申告をすることなく源泉徴収の還付金を受け取れるので、ふるさと納税をしている方はぜひ参考にしてください。

     

    医療費控除

    医療費控除は、1年間に支払った医療費の金額が基準を超える場合に受けられます。

    年間の医療費が10万円以上、もしくは総所得の5%を満たすと適用される仕組みで、控除を受けるには医療費控除の明細書が必要です。

    尚、医療費控除の額を算出する際は、以下の計算式に当てはめてみましょう。

     

    1年間の医療費の合計−保険金での補填−10万円

     

    算出された数字が医療費控除額となっており、医療にかかる経済的な負担を和らげられます。

     

    雑損控除

    雑損控除は、災害、盗難、横領などによる被害に対して適用される控除です。

    災害には震災、台風、洪水、積雪、火災などが含まれており、控除額が余る際には最大で3年間の繰り越し控除を受けられます。

    雑損控除の金額は、以下の計算式を活用します。

     

    ・差引損失額−総所得金額の10%

    ・損失額のうちの災害関連支出金額-5万円

     

    いずれか多い方の金額が控除額となり、状況に応じて関連支出の領収書、罹災証明書、被害額届出の証明書などが必要です。

     

    寄附金控除

    寄付金控除とは、国、地方公共団体、特定公益増進法人に対して特定寄附金を支払ったときに受けられる控除のことです。

    寄付金控除の金額は、以下の2つのうち少ない方から2,000円を引いた金額となります。

     

    ・1年間で支払った特定寄附金の合計金額

    ・1年間の所得の40%

     

    尚、寄付金控除を受ける場合は、申告書や寄附先発行の受領書・領収書などが必須です。

    寄付の種類によっては対象外というケースもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

     

    ふるさと納税

    ふるさと納税をしている場合、条件を満たすことで寄付金控除の対象となります。

    寄付金控除を利用するには、本来は確定申告をしなければなりません。

    しかし、ふるさと納税に関しては、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告を行うことなく寄付金控除を受けられます。

    ワンストップ特例制度では、申請書、マイナンバーカード、通知カードなどが必要ですが、自治体によっては本人確認書類が限定されていることもあるので注意しましょう。

     

    特定支出控除

    特定支出控除とは、以下のような支出に対して適用される控除です。

     

    ・通勤費用

    ・転居費用

    ・単身赴任の帰宅にかかる旅費

    ・資格取得費用

    ・研修費用

    ・業務に関する衣類の購入費用

    ・業務に関する交際費用

     

    特別支出控除額は、給与所得控除額の2分の1(最高125万円)以上の金額が対象となります。

    尚、特別支出控除額を受けるにあたって、特定支出に関する証明の依頼書や特定支出に関する明細書なども併せて準備しなければなりません。

     

    まとめ

    まとめ

    源泉徴収は、本来納税すべき所得税額よりも多く支払っている場合に還付されます。

    会社員は年末調整、フリーランスでは確定申告の際に還付の手続きを行える仕組みで、状況によっては住民税の還付金を受け取れる点も特徴です。

    また、各種控除の利用によっても合計の所得額が減るので、源泉徴収の過払いが発生している状態になりやすい傾向にあります。

    予定納税も源泉徴収の還付の対象となるケースが多くなっているため、フリーランスや副業をしている会社員の方は自身のシチュエーションと還付の条件を照らし合わせてみましょう。

    尚、源泉徴収の還付が行われるタイミングは、年末調整と確定申告で違います。

    それぞれの詳細をきちんと把握し、スケジュールに沿って対応することが大切です。

    医療費控除、雑損控除、寄附金控除、ふるさと納税、特定支出控除などで源泉徴収の還付金を受け取る場合には、各控除の手続きで必要な書類や手順などを理解した上で準備を進めてください。

     

     

     

     

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